○四日市市障害者福祉ホーム事業費補助金交付要綱

平成18年9月29日

告示第381号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する障害者福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)事業を行う社会福祉法人等に対し、その事業に要する経費の一部を補助することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。

(一部改正〔平成25年告示321号〕)

(交付の対象)

第2条 この事業の対象は、三重県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年三重県条例第25号)に適合し、専ら身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者に生活の場を供与するための福祉ホーム事業を行う社会福祉法人等とする。

(一部改正〔平成25年告示321号〕)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、月の初日に福祉ホームに入居している身体障害者の数に26,600円を乗じて得た額とする。ただし、市内に住所を有しない者及び入居前に市外に住所を有した者は除くものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「申請者」という。)は、四日市市障害者福祉ホーム事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 四日市市障害者福祉ホーム事業実施計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他市長が必要と認めた書類

(一部改正〔平成25年告示321号〕)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請を受理したときは、関係書類を審査し、必要に応じて事業状況等を調査のうえ、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、四日市市障害者福祉ホーム事業費補助金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年告示321号〕)

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた社会福祉法人等は、サービス提供月の翌月10日までに四日市市障害者福祉ホーム事業費補助金請求書(第5号様式。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、事業完了前に請求できる額は、交付決定額の9割までとし、残額は、事業完了後に請求するものとする。

2 市長は、請求書に基づき翌月末日までに補助金を交付するものとする。

(一部改正〔平成25年告示321号〕)

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた社会福祉法人等は、当該年度末までに四日市市障害者福祉ホーム事業費補助金実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 四日市市障害者福祉ホーム事業成績書(第7号様式)

(2) 収支決算書(第8号様式)

(3) その他市長が必要と認めた書類

(一部改正〔平成25年告示321号〕)

(補助金の精算)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査のうえ、補助金の精算を行うものとする。

(変更の承認)

第9条 補助金の交付決定を受けた社会福祉法人等は、当該事業の計画の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに四日市市障害者福祉ホーム事業計画変更申請書(第9号様式。以下「計画変更承認申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。

(一部改正〔平成25年告示321号〕)

(変更決定)

第10条 市長は、前条の計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容等を審査し、第5条の交付決定を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により、交付決定を変更したときは、四日市市障害者福祉ホーム事業費補助金変更決定通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年告示321号〕)

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、事業を行う社会福祉法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるとともに、補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(質問及び検査)

第12条 市長は、この要綱の適正な実施を確保するため必要があるときは、市長の指定する職員をして社会福祉法人等に質問させ、又は補助金の交付に関して社会福祉法人等の帳簿及び書類を検査させることができる。

(補助金の評価)

第13条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(追加〔平成25年告示321号〕)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成25年告示321号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(一部改正〔平成25年告示321号〕)

(有効期限)

2 この要綱は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。

(追加〔平成25年告示321号〕、一部改正〔平成28年告示93号・31年69号〕)

(平成25年5月21日告示第321号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日告示第93号)

この要綱は、平成28年3月31日から施行する。

(平成31年2月20日告示第69号)

この要綱は、平成31年3月31日から施行する。

(全部改正〔平成25年告示321号〕)

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(全部改正〔平成25年告示321号〕)

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(全部改正〔平成25年告示321号〕)

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(全部改正〔平成25年告示321号〕)

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(全部改正〔平成25年告示321号〕)

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四日市市障害者福祉ホーム事業費補助金交付要綱

平成18年9月29日 告示第381号

(平成31年3月31日施行)