○四日市市障害者自立支援施設条例

平成2年3月27日

条例第11号

〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護及び同条第14項に規定する就労継続支援を提供する施設(以下「障害者自立支援施設」という。)を設置する。

(一部改正〔平成18年条例34号・19年11号・23年13号・33号・24年51号〕)

(目的)

第2条 障害者自立支援施設は、常時介護を要する障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)に対する介護等のサービス又は通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対する訓練等のサービスを提供し、障害者等の地域生活を支援することを目的とする。

(一部改正〔平成19年条例11号・23年13号〕)

(名称及び位置)

第3条 障害者自立支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 たんぽぽ

位置 四日市市西日野町4070番地1

(2) 名称 共栄作業所

位置 四日市市西日野町4070番地1

(3) 名称 あさけワークス

位置 四日市市千代田町485番地4

(一部改正〔平成16年条例54号・19年11号・23年13号〕)

(事業)

第4条 たんぽぽは、第2条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。

(1) 生活介護に関する事業

(2) 法第77条第3項に規定する地域生活支援事業のうち、障害者等の日中活動の場を提供し、障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息等を目的とする事業(以下「日中一時支援事業」という。)

(3) その他市長が必要と認めた事業

2 共栄作業所及びあさけワークスは、第2条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。

(1) 就労継続支援に関する事業

(2) その他市長が必要と認めた事業

(追加〔平成15年条例16号〕、一部改正〔平成17年条例63号・18年34号・19年11号・23年13号〕)

(定員)

第5条 たんぽぽの定員は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 生活介護に関する事業 35人

(2) 日中一時支援事業 前号に規定する人数を超えない範囲において、市長が別に定める人数

2 共栄作業所の定員は、37人とする。

3 あさけワークスの定員は、20人とする。

(一部改正〔平成15年条例16号・19年11号・23年13号〕)

(障害者自立支援施設の管理)

第6条 障害者自立支援施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成17年条例63号〕、一部改正〔平成19年条例11号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に規定する事業の実施に関する業務

(2) 第9条に規定する入所許可、第10条に規定する入所の拒否、第14条に規定する入所許可の取消しその他入所許可に関する業務

(3) 障害者自立支援施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、障害者自立支援施設の運営に関して市長が必要と認めた業務

(追加〔平成17年条例63号〕、一部改正〔平成19年条例11号〕)

(入所基準)

第8条 生活介護又は就労継続支援に関する事業を利用するため、障害者自立支援施設に入所できる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、規則に定める者とする。

(1) 法第19条第1項の規定による支給決定を受けた障害者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置を受けた者(以下「被措置者」という。)

2 日中一時支援事業を利用するため、障害者自立支援施設に入所できる者は、本市に住所を有し、日中において一時的に介護や見守り等の支援が必要な障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている児童

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者のうち、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害がある者

(一部改正〔平成15年条例16号・16年54号・17年63号・18年34号・19年11号・23年13号・25年29号〕)

(入所の許可)

第9条 障害者自立支援施設に入所しようとする者(被措置者を除く。)は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、障害者自立支援施設の管理上必要な条件を付けることができる。

(追加〔平成17年条例63号〕、一部改正〔平成17年条例63号・19年11号〕)

(入所の拒否等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。

(1) 第5条に規定する定員を超えるとき。

(2) 疾病その他の理由により、他の入所者に悪影響を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(3) その他指定管理者が不適当と認めたとき。

(一部改正〔平成15年条例16号・16年54号・17年63号・19年11号〕)

(使用料)

第11条 第9条の規定により許可を受け、障害者自立支援施設に入所する者(以下「入所者」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を市長に納付しなければならない。

(1) 第8条第1項第1号に該当する者が利用する生活介護又は就労継続支援に関する事業 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した額

(2) 第8条第1項第2号に該当する者が利用する生活介護又は就労継続支援に関する事業 主務省庁の通知に定めるやむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準により算定した額

(3) 日中一時支援事業 別表により算定する単位数に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に規定する生活介護に係る単価を乗じて得た額(ただし、市長が別に定める額を上限とする。)

(追加〔平成17年条例63号〕、一部改正〔平成17年条例63号・18年34号・19年11号・20年27号・23年13号・25年29号・令和5年6号〕)

(使用料の減額)

第12条 市長は、別に定める基準に従い、使用料を減額することができる。

(追加〔平成17年条例63号〕、一部改正〔平成20年条例27号・23年13号・25年29号〕)

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

追加〔平成17年条例63号〕、一部改正〔平成17年条例63号・20年27号・23年13号・25年29号〕)

(入所許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、入所者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、若しくは入所を停止し、又は入所の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他障害者自立支援施設の管理上特に必要があるとき。

(追加〔平成17年条例63号〕、一部改正〔平成17年条例63号・19年11号〕)

(損害賠償)

第15条 入所者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(追加〔平成17年条例63号〕、一部改正〔平成17年条例63号〕)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成15年条例16号・16年54号・17年63号・18年34号〕)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第39号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年10月12日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日前に、第2条の規定による改正前の四日市市知的障害者更生施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の四日市市知的障害者更生施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月29日条例第34号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市障害者自立支援施設条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金から適用し、同日前の使用料についてはなお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(四日市市知的障害者授産施設条例及び四日市市身体障害者授産施設条例の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 四日市市知的障害者授産施設条例(昭和52年四日市市条例第8号)

(2) 四日市市身体障害者授産施設条例(平成5年四日市市条例第21号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の四日市市障害者自立支援施設条例又は廃止前の四日市市知的障害者授産施設条例若しくは四日市市身体障害者授産施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市障害者自立支援施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第51号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年10月4日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、四日市市障害者自立支援施設条例第8条の改正については、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市障害者自立支援施設条例第11条から第13条までの規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る利用料金についてはなお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第6号抄)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(追加〔平成25年条例29号〕)

障害程度区分

利用時間

区分3

(重度)

区分2

(中度)

区分1

(軽度)

4時間以上

600単位

500単位

400単位

2時間以上4時間未満

300単位

250単位

200単位

食事提供加算

1日につき42単位

入浴加算

1日につき40単位

送迎加算

片道につき27単位

備考 食事提供加算は、利用者の属する世帯に係る市町村民税所得割の額が16万円未満(利用者が18歳未満であるときは、28万円未満)の場合に限り、算定する。

四日市市障害者自立支援施設条例

平成2年3月27日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成2年3月27日 条例第11号
平成9年12月22日 条例第39号
平成11年3月30日 条例第8号
平成12年3月29日 条例第29号
平成15年3月27日 条例第16号
平成16年12月28日 条例第54号
平成17年10月12日 条例第63号
平成18年3月28日 条例第12号
平成18年6月29日 条例第34号
平成19年3月22日 条例第11号
平成20年6月27日 条例第27号
平成23年3月31日 条例第13号
平成23年12月28日 条例第33号
平成24年12月28日 条例第51号
平成25年10月4日 条例第29号
令和5年3月24日 条例第6号