○四日市市障害者福祉センター条例施行規則

平成2年6月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市障害者福祉センター条例(平成2年四日市市条例第13号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則37号〕)

(開館時間)

第2条 四日市市障害者福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の制限)

第4条 指定管理者は、条例第12条第3号の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しない。

(1) 物品の販売等これらに類する行為を行うため使用しようとするとき。

(2) 商業宣伝等の目的で使用しようとするとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(一部改正〔平成18年規則37号〕)

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第11条の規定によりセンターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで張り紙をし、又はくぎ類を打ち、建物その他の物品をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他指定管理者が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成18年規則37号〕)

(施設等の損傷の届出)

第6条 使用者は、施設、附属設備等を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成18年規則37号〕)

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、その使用を終了したとき又は条例第13条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則37号〕)

(使用後の届出及び点検)

第8条 使用者は、前条の規定により施設、設備等を原状に回復したときは、速やかに指定管理者に届け出るとともに、その点検を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則37号〕)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則4号・18年37号〕)

この規則は、条例施行の日から施行する。

(平成17年2月4日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市障害者福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市障害者福祉センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

四日市市障害者福祉センター条例施行規則

平成2年6月26日 規則第20号

(平成18年4月1日施行)