○四日市市民間保育所等1歳児保育強化推進事業実施要綱
昭和63年4月1日
施行
〔注〕平成22年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、民間が設置する保育所及び認定こども園(以下「民間保育所等」という。)における1歳児保育担当保育士配置の強化、保育者の資質向上等公立の保育所及び認定こども園との格差の是正に努め、民間保育所等における1歳児の受入れ体制の拡大及び充実を図るとともに、地域に根ざした保育を推進することを目的とする。
(一部改正〔令和5年告示240号〕)
(事業の概要)
第2条 市長は、民間保育所等が保育士配置の強化等を目的とする事業に要する経費に対し運営費市単加算を交付し、前条の目的を積極的に推進するものとする。
(一部改正〔令和5年告示240号〕)
(対象)
第3条 四日市市社会福祉事務所長が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により入所を決定した1歳児を対象とする。
(年齢の判定)
第4条 年齢は、当該年度の4月1日現在の満年齢とする。
(一部改正〔平成22年告示371号〕)
(保育士配置基準)
第5条 1歳児保育担当保育士の配置基準は、1歳児おおむね4人に対し担当保育士1人とする。
2 入所人数等によりやむを得ない場合は、異年齢の児童との混合によるクラス編成ができるものとする。ただし、前項に規定する保育士配置基準及び市長が別に定める公立保育士配置基準に準ずる基準を満たさなければならない。
(対象保育所等の義務)
第6条 運営費市単加算交付の対象となる民間保育所等を設置又は運営する者は、保育士配置の強化、保育者の資質向上、1歳児の受入れ体制の拡大及び充実並びに施設整備に努めなければならない。
(一部改正〔令和5年告示240号〕)
2 運営費市単加算の単価は、1歳児1人につき月29,903円とする。ただし、1歳児が月途中で入所し、又は退所した場合の単価は、2分の1の額(1円未満端数切捨て)とする。
(一部改正〔平成28年告示343号・令和5年240号〕)
この場合において請求者は、四日市市基準保育士等配置状況調書(第2号様式。以下「調書」という。)を毎月初日に市長に提出しなければならない。
2 請求者は、市長からその他必要と認める報告書の提出を求められたときは、遅滞なく当該報告書を提出しなければならない。
(一部改正〔平成28年告示343号・令和5年240号〕)
(運営費市単加算の交付)
第9条 市長は、請求書及び調書の内容を確認し、保育士配置基準を満たしていること等適正な保育が実施されていると認めたときは、運営費市単加算を交付するものとする。
(精算)
第10条 途中入所又は退所により対象1歳児の数に変更が生じたときは、翌月以降に精算するものとする。ただし、3月分については、この限りでない。
(一部改正〔平成28年告示343号〕)
(指導等)
第11条 市長は、必要と認めたときは、当該事業について指導し、監督し、又は調査することができる。
(関係機関との連携)
第12条 市長は、事業の実施に当たり、関係機関と十分な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月2日告示第557号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年8月23日告示第371号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月3日告示第343号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市民間保育所1歳児保育強化推進事業実施要綱の規定は、平成28年6月分以後の運営費市単加算の支払いから適用し、同月分前の運営費市単加算の支払いについては、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日告示第240号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和5年告示240号〕)
(全部改正〔令和5年告示240号〕)