○四日市市特別支援保育に関する要綱
平成21年3月18日
告示第94号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、知的障害、言語発達遅滞、自閉症又は肢体不自由児等の心身に障害のある子ども、若しくは、コミュニケーションや社会性、行動の調整等の発達に課題のある子ども(以下「障害のある子ども等」という。)に対し、保育園、幼稚園、認定こども園及びあけぼの学園における保育・支援を通して心身の成長と発達を高めることを目的とする。
(一部改正〔平成27年告示389号・29年119号〕)
(1) 特別支援保育 障害のある子ども等の就学に向けた取り組みを支援するという視点に立ち、持てる力を高め、生活の困難を改善又は克服することを目的とした保育
(2) 発達支援 障害のある子ども等に対し、日常生活における基本的な生活習慣や社会性等、心身の基礎的発達を促すための支援
(3) 交流保育 保育園、幼稚園及び認定こども園で障害のある子ども等とその他の子どもの交流を行いながら実施する保育
(一部改正〔平成27年告示389号・29年119号〕)
(保育の趣旨)
第3条 障害のある子ども等に対し、可能な限り早期に集団生活の場を用意し、一人一人の発達特性に応じた個別、具体の保育及び支援を行う。
(一部改正〔平成25年告示112号〕)
第2章 入園及び処遇
(処遇)
第4条 障害のある子ども等の保育は、障害又は発達特性をもとに、それぞれの年齢に応じて、原則として次のとおりとする。
(1) 4歳児及び5歳児については、保育園、幼稚園又は認定こども園における保育を行う。
(2) 3歳児以下については、保護者とともに通園し、あけぼの学園における発達支援を行う。
(一部改正〔平成25年告示112号・27年389号・29年119号〕)
(1) こども発達支援課等による相談
(2) 保育の実施に伴う面接
(3) 第3章に規定する特別支援保育指導委員会による判定等
2 前項各号に定める方法のほか、入園を希望する保育園、幼稚園、認定こども園又はあけぼの学園における集団体験による方法を併用することができる。
3 前2項に係る経過については、生活行動、言語、身体面等をそれぞれ評価し、記録しなければならない。
(一部改正〔平成25年告示112号・29年119号〕)
第3章 特別支援保育指導委員会
(目的及び設置)
第6条 障害のある子ども等の入園、入園後の保育の配慮等の適正化を図るため、四日市市特別支援保育指導委員会(以下「指導委員会」という。)を設置する。
(業務内容)
第7条 指導委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 障害のある子ども等の保育園、幼稚園及び認定こども園への入園の判定等に関すること。
(2) 障害のある子ども等の保護者への指導、助言及び相談に関すること。
(3) 特別支援保育の実施に関すること。
(一部改正〔平成29年告示119号〕)
(構成)
第8条 指導委員会の委員(以下「指導委員」という。)は、おおむね20名以内とし、学識経験者並びに保健、医療、福祉及び教育関係者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
2 指導委員の任期は1年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第9条 指導委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、指導委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 指導委員会の会議は、委員長が招集する。
2 指導委員会は、指導委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 指導委員会の運営に関し必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、指導委員の協議により定める。
(専門委員会)
第11条 第7条に定める業務を行うため、指導委員会に専門委員会を設置する。
2 専門委員会は、日々の障害のある子ども等の保育に関する諸問題につき、関係機関相互と定期的に連絡及び検討を行い、特別支援保育の円滑な運営を図らねばならない。
3 専門委員会での協議事項については、指導委員会に報告しなければならない。
(専門委員会の構成)
第12条 専門委員会の委員(以下「専門委員」という。)は、おおむね30名以内とし、委員長を含む指導委員、保育園の園長、あけぼの学園副園長、公立幼稚園の園長及び認定こども園の園長のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、必要に応じてその他関係機関の代表を専門委員会に参考人として招致することができる。
(一部改正〔平成25年告示112号・29年119号〕)
(会長及び副会長)
第13条 専門委員会に会長及び副会長各1名を置き、専門委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。
2 専門委員会の会議は、専門委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 専門委員会での決定事項及び重要な事項については、指導委員会に報告し、了承を得なければならない。
4 専門委員会に関する事項のうち軽易な事項については、専門委員の協議により定める。
(専門部会)
第15条 会長は、専門委員会の業務を遂行するために必要があると認めたときは、委員長の了承を得て専門部会を設置することができる。
2 部会の委員は、専門委員及び関係機関の職員で構成する。
3 会議は委員長が招集し、必要に応じて関係者の出席を依頼することができる。
4 専門部会での決定事項及び重要な事項については、専門委員会で審議した後、指導委員会に報告し了承を得なければならない。
5 専門部会に関する事項のうち軽易な事項については、専門委員の協議により定める。
第4章 特別支援保育研修委員会
(目的及び設置)
第16条 障害のある子ども等の保育に従事する職員の資質の向上並びに個別、具体の支援を行うための保育の方法及びその内容の充実を図るため、指導委員会に特別支援保育研修委員会(以下「研修委員会」という。)を設置する。
(研修委員会の構成)
第17条 研修委員会の委員(以下「研修委員」という。)は、おおむね20名以内とし、こども未来部あけぼの学園、保育園、幼稚園、認定こども園及び保育幼稚園課の職員のうちから委員長が指名する。
2 研修委員会に代表及び副代表各1名を置き、研修委員の互選により選出する。
3 代表は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成25年告示112号・29年119号〕)
(会議)
第18条 研修委員会の会議は委員長が招集し、必要に応じ開催するものとする。
2 研修委員会での決定事項及び重要な事項については、指導委員会に報告し、了承を得なければならない。
3 研修委員会に関する事項のうち軽易な事項については、研修委員の協議により定める。
(月例研修会)
第19条 研修委員会は、特別支援保育を充実し、その保育に関する基礎的又は実際的問題に対処するため、障害のある子どもの保育に携わる職員を対象とした月例研修会を主催しなければならない。
(事務局)
第20条 指導委員会の事務局は、こども未来部保育幼稚園課に置く。
(一部改正〔平成25年告示112号〕)
第5章 雑則
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、特別支援保育に関する必要な事項については別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(四日市市障害のある子どもの保育に関する要綱の廃止)
2 四日市市障害のある子どもの保育に関する要綱(平成15年四日市市告示第44号)は、廃止する。
附則(平成25年3月27日告示第112号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月9日告示第389号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第119号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。