○四日市市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成19年3月31日

告示第137号

(目的)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)に規定する母子家庭又は父子家庭の経済的自立に効果が高い資格の養成機関での修業に対し、その修業期間中の生活の不安を解消し、資格取得を促進するため、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年告示350号・25年186号・26年157号・令和元年410号〕)

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(追加〔平成20年告示350号〕、一部改正〔平成26年告示157号〕)

(対象資格)

第3条 訓練促進給付金の支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次の各号に掲げる資格とする。

(1) 看護師又は准看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 言語聴覚士

(7) 社会福祉士

(8) 精神保健福祉士

(9) はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師

(10) 歯科衛生士

(11) 美容師

(12) 製菓衛生師

(13) 調理師

(14) シスコシステムズ認定資格

(15) LPI認定資格

(16) その他前各号に準じ四日市市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が定める資格

(一部改正〔平成20年告示350号・22年2号・26年157号・28年170号・令和2年93号・3年362号〕)

(対象者)

第4条 訓練促進給付金の支給対象者は、養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の各号に掲げる要件を全て満たす市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に20歳に満たない児童を扶養しているものをいう。)であって、対象資格を取得するために養成機関で修業している者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 就職を容易にするために必要な対象資格の取得を目的とする養成機関において、1年以上のカリキュラムの修業が予定されているものであり、対象資格の取得が見込まれる者であること。

なお、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受験する場合には、情報関係の資格や講座)から定めることとする。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けた者でないこと。

(一部改正〔平成20年告示350号・21年68号・419号・24年139号・25年186号・26年157号・28年170号・令和元年410号・3年56号・362号・4年251号・5年244号〕)

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、養成機関が標準とする修業期間の全期間(その期間が4年を超えるときは4年)とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了した者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、訓練促進給付金の支給対象期間は、通算で4年を超えないものとする。

3 訓練促進給付金の支給を受け、看護師養成機関を修了した者が、引き続き、保健師又は助産師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、訓練促進給付金の支給対象期間は、通算で4年を超えないものとする。

4 訓練促進給付金の支給は、1ケ月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。この場合において、支給するべき事由が消滅した日の属する月で支給を終了するものとする。

5 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。この場合において、第2項に該当する場合には、看護師養成機関の修了日を、第3項に該当する場合には保健師又は助産師養成機関の修了日を、修了支援給付金の修了日とみなす。

(一部改正〔平成20年告示350号・21年68号・419号・24年139号・25年186号・26年157号・28年170号・令和元年410号・4年251号・5年244号〕)

(支給額)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者および当該対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5,000円

(一部改正〔平成20年告示350号・21年68号・419号・24年139号・26年157号・令和元年410号・3年56号・362号・4年251号・5年244号〕)

(事前相談)

第7条 所長は、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として事前相談を実施し、受給希望者の事前把握に努めるものとする。

2 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握するものとする。

(一部改正〔平成20年告示350号・21年419号・25年186号・28年170号・令和2年93号・3年362号・4年251号・5年244号〕)

(支給の申請)

第8条 給付金の支給を受けようとする者は、所長に対して、四日市市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(第1号様式。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。

2 支給申請書には、次の各号に掲げる給付金の種類に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。ただし、所長がその保有する帳簿その他の資料によって確認することを支給申請者が認める場合は、これを省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者が属する世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を現に受給している者に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。次号イにおいて同じ。)又は申請者の前年の所得(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の所得。次号イにおいて同じ。)の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養家族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。次号イにおいて同じ。)

 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 入校(入所)証明書その他の支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(2) 修了支援給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第6条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税にかかる納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 当該カリキュラムの修了証明書の写しその他修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

3 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(一部改正〔平成20年告示350号・21年68号・419号・25年186号・26年157号・令和元年410号・634号・2年93号・3年56号・4年251号〕)

(支給の決定)

第9条 所長は、前条の支給申請があったときは、申請者が支給条件に該当しているかを審査し、その緊急性や必要性について考慮したうえ速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく、その旨を四日市市高等職業訓練促進給付金等支給(不支給)決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により支給の決定を受けた者は、請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年告示350号・23年194号・26年157号・令和2年93号〕)

(受給者の状況の確認)

第10条 所長は、給付金の支給を受けている母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができる。

2 受給者は、第4条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、14日以内に四日市市高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(第4号様式)により所長に届け出なければならない。

3 受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市民税の課税状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、その事実を確認できる書類を添付のうえ、四日市市高等職業訓練促進給付金申請内容変更届(第5号様式)により所長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成20年告示350号・21年419号・25年186号・26年157号・令和2年93号〕)

(支給決定の取消通知等)

第11条 所長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消すとともに、遅滞なく、その旨を当該受給者に四日市市高等職業訓練促進給付金等支給停止通知書(第6号様式)により通知するものとする。

2 所長は、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったときは、その支給額を変更するとともに、遅滞なく、その旨を当該受給者に四日市市高等職業訓練促進給付金等支給額変更通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成20年告示350号・21年419号・26年157号・令和2年93号〕)

(給付金の返還)

第12条 偽りその他不正手段により給付金の支給を受けた者は、既に支給を受けた給付金の一部又は全部を返還しなければならない。

(一部改正〔平成20年告示350号〕)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成25年告示186号〕)

(みなし寡婦(夫)控除の適用廃止に伴う経過措置)

2 この要綱による改正後の四日市市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第6条の規定にかかわらず、令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含むものとし、改正後の要綱第8条の規定にかかわらず、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、同条第2項各号に規定する書類に加え、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付しなければならない。

(追加〔令和4年告示251号〕)

3 改正後の要綱第8条の規定にかかわらず、令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、改正後の要綱第8条第2項各号に規定する書類に加え、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付しなければならない。

(追加〔令和4年告示251号〕)

(平成20年7月17日告示第350号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月27日告示第68号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年7月22日告示第419号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市高等技能訓練促進費等事業実施要綱第4条、第5条第1項、第6条第1項、第8条第1項及び第2項第1号並びに第10条第1項の規定は、平成21年6月5日から適用する。

(平成22年1月5日告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年5月12日告示第194号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年4月1日告示第139号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に第4条の養成機関において修業を開始した同条に規定する対象者から適用し、同日前に改正前の四日市市高等技能訓練促進費等事業実施要綱第4条の養成機関において修業を開始した同条に規定する対象者については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日告示第186号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に第4条の養成機関において修業を開始した同条に規定する対象者から適用し、同日前に改正前の四日市市高等技能訓練促進費等事業実施要綱第4条の養成機関において修業を開始した同条に規定する対象者については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日告示第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に第4条の養成機関において修業を開始した同条に規定する対象者から適用し、同日前に改正前の四日市市高等技能訓練促進費等事業実施要綱第4条の養成機関において修業を開始した同条に規定する対象者については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現に旧四日市市高等技能訓練促進費等事業実施要綱第8条第1項の規定による給付金の支給についてされている申請は、新四日市市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第8条第1項の規定による給付金の支給についてされた申請とみなす。

4 前項に規定されているもののほか、この要綱の施行前に旧要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月13日告示第87号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第170号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則の改正は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の四日市市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第9条第1項の規定による支給決定をされた者は、改正後の四日市市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第9条第2項の規定により請求を行うことができる。

3 前項に規定されているもののほか、この要綱の施行前に旧要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月31日告示第197号)

この要綱は、平成31年3月31日から施行する。

(令和元年6月11日告示第410号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月24日告示第634号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月23日告示第93号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日告示第56号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年5月13日告示第362号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月23日から適用する。

(令和4年4月1日告示第251号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年4月1日告示第244号)

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和5年告示244号〕)

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(全部改正〔令和2年告示93号〕)

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(全部改正〔令和4年告示251号〕)

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(全部改正〔令和4年告示251号〕)

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(全部改正〔令和4年告示251号〕)

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(全部改正〔令和2年告示93号〕)

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(全部改正〔令和2年告示93号〕)

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四日市市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成19年3月31日 告示第137号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成19年3月31日 告示第137号
平成20年7月17日 告示第350号
平成21年2月27日 告示第68号
平成21年7月22日 告示第419号
平成22年1月5日 告示第2号
平成23年5月12日 告示第194号
平成24年4月1日 告示第139号
平成25年4月1日 告示第186号
平成26年4月1日 告示第157号
平成27年3月13日 告示第87号
平成28年3月31日 告示第170号
平成31年3月31日 告示第197号
令和元年6月11日 告示第410号
令和元年12月24日 告示第634号
令和2年3月23日 告示第93号
令和3年3月1日 告示第56号
令和3年5月13日 告示第362号
令和4年4月1日 告示第251号
令和5年4月1日 告示第244号