○四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成19年3月31日

告示第136号

(目的)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)に規定する母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図るため、予算の範囲内において職業能力の開発又は資格の取得を目的とした講座の受講に対して、自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年告示185号・令和元年409号〕)

(対象講座)

第2条 給付金の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次の各号に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずると四日市市社会福祉事務所長(以下、「所長」という。)が指定する講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(ただし、専門資格の取得を目的とする講座に限る。)及びこれに準ずると所長が指定する講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(ただし、専門資格の取得を目的とする講座に限る。)及びこれに準ずると所長が指定する講座

(一部改正〔令和元年告示409号・2年94号〕)

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の全ての要件を満たす市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に20歳に満たない児童を扶養しているものをいう。)であって、対象講座の受講を修了したものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 就業経験、技能、資格の取得状況、公共職業安定所等の求人状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが、適職に就くことに必要であると認められる者であること。

(3) 過去に給付金の支給を受けていないこと。

(一部改正〔平成25年告示185号・29年402号・令和元年409号・3年57号・5年245号〕)

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象講座受講開始現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金を受給できない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超える場合は、20万円とし、12千円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 対象講座受講開始現在において専門実践教育訓練給付金を受給できない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合は、修学年数に40万円を乗じて得た額とし(この場合160万円を超えるときは160万円とする。)、12千円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)

ただし、令和4年4月1日より前に終了した当該教育訓練に係る訓練給付金についてはなお従前の例によることとし、40万円を20万円に、160万円を80万円に読み替えて支給するものとする。

(3) 対象講座受講開始日現在において一般教育訓練給金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金を受給できる支給対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が受給した一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が12千円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)

(一部改正〔平成19年告示455号・28年171号・29年402号・令和元年409号・508号・4年252号〕)

(事前相談)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、講座受講前に受講しようとする講座及び受講後の就業に関する相談を受けなければならない。

(対象講座指定の申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、あらかじめ受講しようとする講座について、対象講座の指定を受けなければならない。ただし、受講開始前に次条に規定する申請書を提出できない真にやむを得ない事由がある支給対象者で、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、受講開始後すみやかに対象講座の指定を受けるものとする。

2 前項の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書(第1号様式。以下「講座指定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して所長に提出しなければならない。ただし、所長がその保有する帳簿その他の資料によって確認することを支給申請者が認める場合は、添付書類の提出を省略することができる。

(1) 指定申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 指定申請者に係る児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を現に受給している者に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。第9条第1項第2号において同じ。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。第9条第1項第2号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養家族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。第9条第1項第2号において同じ。)

(3) 令和3年7月以前分の申請に際して指定申請者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において、地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の所得。第9条第1項第3号において同じ。)の額を証明する書類等、当該事実を明らかにすることができる書類

(一部改正〔平成25年告示185号・29年402号・令和元年409号・633号・2年94号・3年57号・4年252号〕)

(対象講座指定の審査)

第7条 所長は、講座指定申請書を受理した場合、受給要件及び対象講座受講の必要性の審査を行い、講座指定申請書を受理した翌日から起算して2週間以内に対象講座の指定の可否を決定するものとする。

(一部改正〔令和2年告示94号〕)

(対象講座指定の通知)

第8条 所長は、対象講座の指定を行ったときは、四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定通知書(第2号様式。以下「対象講座指定通知書」という。)により、対象講座の指定を行わなかったときは、四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請却下通知書(第3号様式)により、その旨を指定申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年告示185号・令和2年94号〕)

(給付金の支給申請)

第9条 対象講座の指定を受けて給付金の支給を申請しようとする者(以下「支給申請者」という。)は、対象講座を修了した後に、四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業支給申請書(第4号様式。以下「支給申請書」という。)に次の書類を添付して所長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合で、所長が特に必要がないと認める場合は、添付書類の提出を省略することができる。

(1) 支給申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は支給申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(ただし、証明すべき対象となる所得が対象講座を指定した年と同年である場合は、(所得の更正決定があった場合を除く。)添付を省略することができる。)

(3) 令和3年7月以前分の申請に際して支給申請者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにすることができる書類

(4) 対象講座指定通知書の写し

(5) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する対象講座修了証明書

(6) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(7) 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

2 前項の申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない。

3 前2項の規定にかかわらず、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる申請者は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に第1項に係る申請を行わなければならない。

(一部改正〔平成25年告示185号・29年402号・令和元年409号・633号・2年94号・4年252号〕)

(給付金の支給決定)

第10条 所長は、前条の規定に基づく支給申請書を受理したときは、受給要件、対象講座の受講状況及び教育訓練経費を確認のうえ支給を決定し、四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するとともに、速やかに給付金を支給するものとする。

2 前項の規定により支給の決定を受けた者は、請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年告示185号・令和2年94号〕)

(給付金の返還)

第11条 偽りその他不正手段により給付金の支給を受けた者は、既に支給を受けた給付金の一部又は全部を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 講座の受講開始が、この要綱の施行日以前であっても、施行日において受講が修了していない者については、第6条第1項の規定にかかわらず、給付金支給を受けるために同条第2項の対象講座指定の申請を行うことができる。この場合において、第5条の受講しようとする講座に関する相談は実施したものとみなす。

(平成19年10月23日告示第455号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の四日市市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱は、平成19年10月1日以後の対象講座指定の申請に係るものから適用する。

(平成25年4月1日告示第185号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に新要綱第2条の対象講座の受講を開始する新要綱第3条の支給対象者から適用し、同日前に改正前の四日市市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第2条の対象講座の受講を開始した旧要綱第3条の支給対象者については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第171号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則の改正は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の四日市市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第10条第1項の規定による支給決定をされた者は、改正後の四日市市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第10条第2項の規定により請求を行うことができる。

3 前項に規定されているもののほか、この要綱の施行前に旧要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年7月4日告示第402号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱は、平成29年4月1日以降の対象講座指定の申請に係るものから適用する。

(平成31年3月31日告示第196号)

この要綱は、平成31年3月31日から施行する。

(令和元年6月11日告示第409号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年9月3日告示第508号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年12月24日告示第633号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月23日告示第94号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日告示第57号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第252号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年4月1日告示第245号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(全部改正〔令和5年告示245号〕)

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全部改正〔令和2年告示94号〕

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全部改正〔令和2年告示94号〕

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(全部改正〔令和5年告示245号〕)

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全部改正〔令和2年告示94号〕

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(全部改正〔令和5年告示245号〕)

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四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成19年3月31日 告示第136号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成19年3月31日 告示第136号
平成19年10月23日 告示第455号
平成25年4月1日 告示第185号
平成28年3月31日 告示第171号
平成29年7月4日 告示第402号
平成31年3月31日 告示第196号
令和元年6月11日 告示第409号
令和元年9月3日 告示第508号
令和元年12月24日 告示第633号
令和2年3月23日 告示第94号
令和3年3月1日 告示第57号
令和4年4月1日 告示第252号
令和5年4月1日 告示第245号