○四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成19年3月31日

告示第136号

(目的)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)に規定する母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図るため、予算の範囲内において職業能力の開発又は資格の取得を目的とした講座の受講に対して、自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年告示185号・令和元年409号〕)

(対象講座)

第2条 給付金の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次の各号に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずると四日市市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が指定する講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(ただし、専門資格の取得を目的とする講座に限る。)及びこれに準ずると所長が指定する講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(ただし、専門資格の取得を目的とする講座に限る。)及びこれに準ずると所長が指定する講座(以下「指定教育訓練」という。)

(一部改正〔令和元年告示409号・2年94号・6年615号〕)

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の全ての要件を満たす市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に20歳に満たない児童を扶養しているものをいう。)とする。

(1) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラム等の自立に向けた支援を受けていること。

(2) 就業経験、技能、資格の取得状況、公共職業安定所等の求人状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが、適職に就くことに必要であると認められる者であること。

(3) 過去に給付金の支給を受けていないこと。

(一部改正〔平成25年告示185号・29年402号・令和元年409号・3年57号・5年245号・6年615号〕)

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象講座受講開始現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金を受給できない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超える場合は、20万円とし、12千円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 対象講座受講開始現在において専門実践教育訓練給付金を受給できない支給対象者(指定教育訓練を受講する者をいう。ただし、次号に掲げる者を除く。) 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合は、修学年数に40万円を乗じて得た額とし(この場合160万円を超えるときは160万円とする。)、12千円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 対象講座受講開始現在において専門実践教育訓練給付金を受給できない支給対象者(指定教育訓練を受講する者。ただし、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職している場合を含む。)者に限る。) 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額とし(この場合240万円を超えるときは240万円とする。)、12千円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 対象講座受講開始日現在において一般教育訓練給金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金を受給できる支給対象者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が受給した一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が12千円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)

(一部改正〔平成19年告示455号・28年171号・29年402号・令和元年409号・508号・4年252号・6年615号〕)

(事前相談)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、講座受講前に受講しようとする講座及び受講後の就業に関する相談を受けなければならない。

(対象講座指定の申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、あらかじめ受講しようとする講座について、対象講座の指定を受けなければならない。ただし、受講開始前に次条に規定する申請書を提出できない真にやむを得ない事由がある支給対象者で、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、受講開始後すみやかに対象講座の指定を受けるものとする。

2 前項の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書(第1号様式。以下「講座指定申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付して所長に提出しなければならない。ただし、所長がその保有する帳簿その他の資料によって確認することを支給申請者が認める場合は、添付書類の提出を省略することができる。

(1) 指定申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(一部改正〔平成25年告示185号・29年402号・令和元年409号・633号・2年94号・3年57号・4年252号・6年615号〕)

(対象講座指定の審査)

第7条 所長は、講座指定申請書を受理した場合、受給要件及び対象講座受講の必要性の審査を行い、講座指定申請書を受理した翌日から起算して2週間以内に対象講座の指定の可否を決定するものとする。

(一部改正〔令和2年告示94号〕)

(対象講座指定の通知)

第8条 所長は、対象講座の指定を行ったときは、四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定通知書(第2号様式。以下「対象講座指定通知書」という。)により、対象講座の指定を行わなかったときは、四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請却下通知書(第3号様式)により、その旨を指定申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年告示185号・令和2年94号〕)

(給付金の支給申請)

第9条 対象講座の指定を受けて給付金の支給を申請しようとする者(以下「支給申請者」という。)は、対象講座を修了した後に、四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業支給申請書(第4号様式。以下「支給申請書」という。)に次の書類を添付して所長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合で、所長が特に必要がないと認める場合は、添付書類の提出を省略することができる。

(1) 支給申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く)

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する対象講座修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

2 前項の申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない。

3 前2項の規定にかかわらず、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる申請者は、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に第1項に係る申請を行わなければならない。

4 第1項から第3項までの規定にかかわらず、第4条第1項第2号に係る支給対象者は、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。)ごとに、第1項第3号に規定する証明書に替えて、雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書を提出しなければならない。この場合において、支給の申請は、やむを得ない事由がある場合を除き、支給単位期間の終了日から起算して30日以内に行わなければならない。

(一部改正〔平成25年告示185号・29年402号・令和元年409号・633号・2年94号・4年252号・6年615号・7年224号〕)

(給付金の追加支給申請)

第10条 給付金の追加支給を受けようとする支給申請者は、四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業追加支給申請書(第5号様式。以下「追加支給申請書」という。)に次の書類を添付して所長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合で、所長が特に必要がないと認める場合は、添付書類の提出を省略することができる。

(1) 支給申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く)

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する対象講座修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 専門実践教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(6) 支給申請者が取得した資格を証明する書類

2 前項の申請は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない。

3 前項の規定にかかわらず、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる申請者は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に第1項に係る申請を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない。

(追加〔令和6年告示615号〕、一部改正〔令和7年告示224号〕)

(給付金の支給決定)

第11条 所長は、第9条及び前条の規定に基づく支給申請書又は追加支給申請書を受理したときは、受給要件、対象講座の受講状況及び教育訓練経費を確認のうえ支給を決定し、四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するとともに、速やかに給付金を支給するものとする。

2 前項の規定により支給の決定を受けた者は、請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年告示185号・令和2年94号・6年615号〕)

(給付金の返還)

第12条 偽りその他不正手段により給付金の支給を受けた者は、既に支給を受けた給付金の一部又は全部を返還しなければならない。

(一部改正〔令和6年告示615号〕)

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 講座の受講開始が、この要綱の施行日以前であっても、施行日において受講が修了していない者については、第6条第1項の規定にかかわらず、給付金支給を受けるために同条第2項の対象講座指定の申請を行うことができる。この場合において、第5条の受講しようとする講座に関する相談は実施したものとみなす。

附則(平成19年10月23日告示第455号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の四日市市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱は、平成19年10月1日以後の対象講座指定の申請に係るものから適用する。

附則(平成25年4月1日告示第185号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に新要綱第2条の対象講座の受講を開始する新要綱第3条の支給対象者から適用し、同日前に改正前の四日市市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第2条の対象講座の受講を開始した旧要綱第3条の支給対象者については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月31日告示第171号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則の改正は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の四日市市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第10条第1項の規定による支給決定をされた者は、改正後の四日市市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第10条第2項の規定により請求を行うことができる。

3 前項に規定されているもののほか、この要綱の施行前に旧要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成29年7月4日告示第402号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱は、平成29年4月1日以降の対象講座指定の申請に係るものから適用する。

附則(平成31年3月31日告示第196号)

この要綱は、平成31年3月31日から施行する。

附則(令和元年6月11日告示第409号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和元年9月3日告示第508号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和元年12月24日告示第633号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和2年3月23日告示第94号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月1日告示第57号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日告示第252号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和5年4月1日告示第245号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和6年10月16日告示第615号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年8月30日から適用する。

附則(令和7年3月31日告示第224号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

(全部改正〔令和6年告示615号〕)

画像

(全部改正〔令和6年告示615号〕)

画像

全部改正〔令和2年告示94号〕

画像

(全部改正〔令和6年告示615号〕)

画像

(全部改正〔令和6年告示615号〕)

画像

(全部改正〔令和6年告示615号〕)

画像

(全部改正〔令和6年告示615号〕)

画像

四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成19年3月31日 告示第136号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第9類 民生/第1章 福祉
沿革情報
◆ 平成19年3月31日 告示第136号
◇ 平成19年10月23日 告示第455号
◇ 平成25年4月1日 告示第185号
◇ 平成28年3月31日 告示第171号
◇ 平成29年7月4日 告示第402号
◇ 平成31年3月31日 告示第196号
◇ 令和元年6月11日 告示第409号
◇ 令和元年9月3日 告示第508号
◇ 令和元年12月24日 告示第633号
◇ 令和2年3月23日 告示第94号
◇ 令和3年3月1日 告示第57号
◇ 令和4年4月1日 告示第252号
◇ 令和5年4月1日 告示第245号
◇ 令和6年10月16日 告示第615号
◇ 令和7年3月31日 告示第224号