○四日市市休日保育事業実施要綱

平成23年9月13日

告示第338号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の勤務の事情等により、休日において保育を必要とする児童の保育を実施することにより、児童の福祉の向上及び子育てと就労の両立支援を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成29年告示109号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「休日」とは、次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)をいう。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(事業の実施)

第3条 本事業は、児童の保護者のいずれもが、休日に当該児童を保育することができないと認められる場合において、保護者からの申し込みにより、必要な休日について保育(以下「休日保育」という。)を行うものとする。

(対象児童)

第4条 本事業の対象となる児童は、次に掲げるすべてに該当する児童であって、かつ、四日市市が休日保育の利用を承諾した児童とする。

(1) 四日市市内に住所を有する児童

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育の実施児童であって、概ね満8か月以上の児童

(3) 保護者の就労等により、休日において保育を必要とする児童

(4) 平日(土曜日を含み、祝祭日利用日は除く。以下同じ。)において、第2号の児童の保育を実施する施設(以下「保育所等」という。)での保育を必要としない日があること。ただし、やむを得ない事情により、平日に保育所等での保育を必要としない日がないと市長が認める場合を除く。

(一部改正〔平成27年告示143号・29年109号〕)

(実施施設等)

第5条 実施施設は、別表1に定める保育所(以下「実施園」という。)とする。

2 利用児童1人当たりの面積は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)第32条により児童の年齢等に応じて定める基準を満たすものとする。

(保育士の配置)

第6条 本事業は、担当する保育士を各実施園に2名以上配置するものとする。この場合において、保育士の数は、最低基準第33条第2項により児童の年齢に応じて定められる基準を満たすものとする。

(保育時間等)

第7条 開所時間は、原則として休日の午前8時から午後5時まで、保育時間は開所時間内で保育を必要とする時間帯とする。ただし、市長は、保護者等の労働時間その他の家庭状況等を考慮して、開所時間及び保育時間を変更することができる。

(一部改正〔平成25年告示88号〕)

(利用登録)

第8条 対象児童の保護者が休日保育を利用しようとするときは、休日保育利用登録申出書(第1号様式。以下「申出書」という。)をあらかじめ市長に提出しなければならない。また、申出書は年度毎に提出しなければならない。ただし、申出書の受付けは、原則、児童が通常在籍する保育所(以下「在籍園」という。)が代行するものとする。

2 市長は、前項の申出書の提出があった場合には、速やかに審査し、休日保育の利用を適当と認めたときは、休日保育利用登録承諾通知書(第2号様式)により、休日保育の要件に該当しないと認めたとき、又は最低基準等から判断し利用が困難と認めたときは、休日保育利用登録不承諾通知書(第3号様式)により当該保護者に通知するものとする。

3 市長は、休日保育の利用を承諾した場合には、当該児童の休日保育を利用を承諾した保育所等(以下「利用保育所等」という。)及び在籍園にその旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成25年告示88号・29年109号〕)

(利用申請)

第9条 前条の規定により利用登録を受けた児童の保護者は、利用保育所等で休日保育を利用しようとする場合には、休日保育利用申込書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定により利用登録を受けた児童の保護者は、初回に限り、前項の申請を行う前に利用保育所等において、利用児童の面接を受けなければならない。

(一部改正〔平成25年告示88号・29年109号〕)

(辞退の届出)

第10条 第8条の規定により利用登録を受けた児童の保護者は、利用する必要がなくなった場合には、速やかに市長に休日保育辞退届(第5号様式)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年告示88号〕)

(利用決定の解除)

第11条 市長は、第4条に規定する対象児童に該当しなくなったと認めたときは、休日保育の利用承諾を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により休日保育の利用承諾を解除する場合には、当該児童の保護者に対し、休日保育利用登録解除通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成25年告示88号〕)

(補助)

第12条 市長は、実施園に対し、別に定めるところにより、当該保育の実施に要する経費の一部を補助するものとする。

(負担金等)

第13条 休日保育の利用に係る費用は、次項に規定する費用を除いて利用者から徴収しない。

2 休日保育を利用した児童の保護者は、教材費等必要な経費を実費負担するものとする。

(一部改正〔平成25年告示88号・27年143号〕)

(児童の休息)

第14条 休日保育を利用する児童の保護者は、児童の休息の確保のため、可能な限り、家庭で児童を保育する日を設けるよう努めることとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成25年告示88号〕)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年10月13日告示第373号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年3月18日告示第88号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第143号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第109号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年4月1日告示第194号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

(一部改正〔平成23年告示373号・27年143号・29年194号〕)

名称

公私

所在地

西浦保育園

四日市市久保田二丁目5番3号

日の本保育園

四日市市松原町3番2号

こっこ保育園

四日市市東日野町字道之上986番地1

(全部改正〔平成29年告示194号〕)

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(全部改正〔平成29年告示109号〕)

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(全部改正〔平成25年告示88号〕)

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(全部改正〔平成29年告示194号〕)

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(全部改正〔平成29年告示109号〕)

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(全部改正〔平成29年告示109号〕)

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四日市市休日保育事業実施要綱

平成23年9月13日 告示第338号

(平成29年7月1日施行)