○四日市市保育所入所児童の保育委託に関する規則

平成12年3月31日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項に定める要件に該当し、保育の実施を承諾された者の保育の委託に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(保育の委託)

第2条 前条に規定する保育の実施を承諾された者については、これを次条に規定する本市以外の者が設置した保育所に委託し、保育することができる。

(委託する保育所の基準)

第3条 前条に規定する保育所は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 法第35条第3項の規定に基づき他の市町村が設置した保育所

(2) 法第35条第4項の認可を得て設置された保育所

(準用)

第4条 第2条の規定により保育の実施を委託する場合の入所手続き及び費用の徴収等については、四日市市保育の実施に関する条例施行規則(平成10年四日市市規則第18号)及び四日市市保育所等の入所に関する規則(平成26年四日市市規則第50号)並びに四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成29年四日市市条例第22号)を準用する。

(一部改正〔平成30年規則31号〕)

(その他)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第31号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

四日市市保育所入所児童の保育委託に関する規則

平成12年3月31日 規則第30号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第31号