○四日市市障害者施策推進協議会要綱

昭和57年8月27日

告示第113号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の社会への「完全参加と平等」という基本理念への実現に向けて、関係機関が緊密な連携のもとに協議し、障害者福祉に関する諸施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、四日市市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 企業等雇用関係団体の代表者

(2) 障害者団体の代表者

(3) 社会福祉団体の代表者

(4) 教育福祉施設の代表者

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 市の職員

(一部改正〔平成25年告示316号〕)

(委員)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたとき、委員の職を失う。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、協議会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 協議会に幹事を置き、市職員の中から市長が指名する職員をもって充てる。

2 幹事は、協議会の事務について委員を補佐する。

(専門部会)

第7条 会長は、必要に応じ、特定事項を調査研究するため、協議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員、幹事及び関係者をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する事務を処理する。

4 部会長は、会長から付託された事項について、会議の経過及び結果を協議会に報告するものとする。

(一部改正〔平成17年告示103号〕)

(庶務)

第8条 協議会の事務局は、健康福祉部障害福祉課に置く。

(一部改正〔平成24年告示208号・25年59号〕)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示103号〕)

この要綱は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成5年3月31日告示第107号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日告示第65号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年6月16日告示第198号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成17年2月4日告示第103号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成24年4月17日告示第208号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月4日告示第59号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月16日告示第316号)

この要綱は、平成25年5月16日から施行する。

四日市市障害者施策推進協議会要綱

昭和57年8月27日 告示第113号

(平成25年5月16日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
昭和57年8月27日 告示第113号
平成5年3月31日 告示第107号
平成6年3月31日 告示第65号
平成9年6月16日 告示第198号
平成17年2月4日 告示第103号
平成24年4月17日 告示第208号
平成25年3月4日 告示第59号
平成25年5月16日 告示第316号