○四日市市身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成18年規則67号・85号・24年20号〕)

(更生相談所への判定依頼)

第2条 四日市市社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第1号様式)を更生相談所の長に送付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則85号・24年20号〕)

(保健所長への通知)

第3条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第2号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則67号〕)

(身体障害者の死亡通知)

第4条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(第3号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則67号〕)

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第5条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は同条第2項の規定により、障害福祉サービス又は療養介護等を行おうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めるものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を行うに当たり、あらかじめ、支援依頼書(第4号様式)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、支援決定通知書(第5号様式)を当該身体障害者に送付するものとする。

3 福祉事務所長は、法第18条第1項又は同条第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(第6号様式)を当該被措置者及び当該事業所の長に送付するものとする。

4 福祉事務所長は、被措置者について当該措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(第7号様式)を当該被措置者に送付するとともに、支援終了通知書(第8号様式)を当該事業所の長に送付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則67号・85号〕)

(費用の徴収)

第6条 市長は、法第38条第1項の規定により、法第18条による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 法第18条第1項の規定により行われた障害福祉サービスの提供又はその委託に関し、当該措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知」という。)別紙(3)(4)及び(5)のとおりとする。

3 法第18条第2項の規定により行われた障害者支援施設等への入所又はその委託に関し、当該措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知別紙(1)及び別紙(2)のとおりとし、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知別紙(2)及び(4)のとおりとする。

(一部改正〔平成17年規則29号・18年67号・85号・93号〕)

(費用徴収額の変更)

第7条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、法第18条の措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の負担能力に著しい変動が生じたと認められるときは、費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則67号・85号〕)

(費用徴収額の決定通知等)

第8条 市長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(第10号様式)を納入義務者に送付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則85号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「社会福祉事業法等の一部を改正する法律」という。)附則第27条の規定により、この規則による支援費受給の手続きは、この規則の施行日前においても行うことができる。

(旧措置入所者の基準額)

3 社会福祉事業法等の一部を改正する法律附則第12条第2項第1号の規定に基づき旧措置入所者の施設支援費に係る市長が定める額は、別表第3のとおりとし、同法第12条第2項に規定する旧措置入所者の利用者負担額は別表第4のとおりとし、扶養義務者の負担額は別表第5のとおりとする。

(平成17年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 改正後の四日市市身体障害者福祉法施行細則別表第1中1身体障害者居宅介護支援費の項イの規定、同項ニ(1)(三)の規定、2身体障害者デイサービス支援費の項イからニまでの規定及び3身体障害者短期入所支援費の項イからハまでの規定 平成16年4月1日

(2) 改正後の四日市市身体障害者福祉法施行細則別表第1中前号に掲げる規定以外の規定 平成16年10月1日

(平成17年6月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市身体障害者福祉法施行細則別表第1及び別表第3の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第67号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第85号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日規則第59号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則29号〕)

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(一部改正〔平成17年規則29号〕)

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(一部改正〔平成17年規則29号〕)

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(全部改正〔平成18年規則85号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成18年規則85号〕)

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(全部改正〔平成27年規則59号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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四日市市身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第29号
平成17年6月30日 規則第58号
平成18年3月31日 規則第67号
平成18年9月29日 規則第85号
平成18年12月28日 規則第93号
平成24年3月30日 規則第20号
平成27年12月11日 規則第59号
平成28年3月31日 規則第45号