○四日市市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成18年規則68号・84号・24年15号〕)

(更生相談所への判定依頼)

第2条 四日市市社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第9条第7項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第1号様式)を更生相談所の長に送付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則84号・24年15号〕)

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置手続)

第3条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を行うに当たり、あらかじめ、支援依頼書(第2号様式)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、支援決定通知書(第3号様式)を当該知的障害者に送付するものとする。

2 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(第4号様式)を当該被措置者及び当該事業所の長に送付するものとする。

3 福祉事務所長は、被措置者について当該措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(第5号様式)を当該被措置者に送付するとともに、支援終了通知書(第6号様式)を当該事業所の長に送付するものとする。

4 知的障害者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、異動報告書(第7号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 知的障害者が住所を移転したとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、重要な異動があったとき。

(一部改正〔平成18年規則68号・84号〕)

(職親の登録)

第4条 法第16条第1項に規定する職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(第8号様式)により、福祉事務所長に申し出なければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、職親登録簿(第9号様式)に登録のうえ職親申込承認通知書(第10号様式)を、適当でないと認めた者については、職親申込不承認通知書(第11号様式)を当該申込者に送付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則84号〕)

(職親の委託)

第5条 知的障害者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親援護委託申込書(第12号様式)を、福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(第13号様式)を当該知的障害者に送付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則84号〕)

(費用の徴収)

第6条 市長は、法第27条の規定により、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 法第15条の4の規定により行われた障害福祉サービスの提供又はその委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知」という。)別紙(3)(4)及び(5)のとおりとする。

3 法第16条第1項第2号の規定により行われた納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該知的障害者から徴収する場合にあっては厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知の別紙(1)及び別紙(3)のとおりとし、当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知の別紙(2)及び(4)のとおりとする。

(一部改正〔平成18年規則68号・84号・94号〕)

(費用徴収額の変更)

第7条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則84号〕)

(費用徴収額の決定通知等)

第8条 市長は、前2条の規定により費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(第15号様式)を納入義務者に送付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則84号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「社会福祉事業法等の一部を改正する法律」という。)附則第27条の規定により、この規則による支援費受給の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(旧措置入所者の基準額)

3 社会福祉事業法等の一部を改正する法律附則第12条第2項第1号の規定に基づき旧措置入所者の施設支援費に係る市長が定める額は、別表第3のとおりとし、同法第12条第2項に規定する旧措置入所者の利用者負担額は別表第4のとおりとし、扶養義務者の負担額は別表第5のとおりとする。

(平成16年2月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 改正後の四日市市知的障害者福祉法施行細則別表第1中1知的障害者居宅介護支援費の項イの規定、同項ニ(1)(三)の規定、2知的障害者デイサービス支援費の項から4知的障害者地域生活援助支援費の項までの規定 平成16年4月1日

(2) 改正後の四日市市知的障害者福祉法施行細則別表第1中前号に掲げる規定以外の規定及び改正後の別表第3の規定 平成16年10月1日

(平成17年6月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市知的障害者福祉法施行細則別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、平成17年4月1日から適用する。ただし、別表第2において、平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成17年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成16年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第68号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第84号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市知的障害者福祉法施行細則の規定は平成18年10月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日規則第60号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則27号〕)

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(全部改正〔平成18年規則84号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成18年規則84号〕)

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(全部改正〔平成18年規則84号〕)

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(全部改正〔平成18年規則84号〕)

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(全部改正〔平成18年規則84号〕)

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(全部改正〔平成18年規則84号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成18年規則84号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成27年規則60号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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四日市市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第16号
平成16年2月9日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第27号
平成17年6月30日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第68号
平成18年9月29日 規則第84号
平成18年12月28日 規則第94号
平成24年3月30日 規則第15号
平成27年12月11日 規則第60号
平成28年3月31日 規則第45号