○四日市市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成14年10月1日

告示第388号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害その他市長の定める理由により判断能力が十分でない者が、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)で定める成年後見制度を利用する場合に、必要となる費用の一部を助成することにより、成年後見制度の円滑な利用を支援し、もって権利の擁護及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成18年告示245号・24年305号〕)

(対象者)

第2条 この要綱における事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が保護を決定し、実施している者

(2) 介護保険法第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者

(4) 生活保護法第19条の規定に基づき本市が保護を決定し、実施している者

2 前項の規定にかかわらず、前項各号に該当する者が死亡した場合は、その者の後見人、保佐人又は補助人を事業の対象者とする。

(追加〔平成24年告示305号〕、一部改正〔平成25年告示105号・28年506号〕)

(事業内容)

第3条 この要綱における事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が家庭裁判所に対して行う審判の請求(以下「審判請求」という。)

(2) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条並びに別表第1第13項、第31項及び第50項の規定に基づく報酬の付与に係る審判により家庭裁判所が決定した報酬額の助成(以下「報酬額の助成」という。)

(一部改正〔平成18年告示245号・24年305号・令和3年556号〕)

(審判請求の考察事項)

第4条 市長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 本人の配偶者及び四親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性

(3) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み

(4) 市又は関係機関が行う福祉施策の活用による本人に対する支援策の効果

(5) 本人の生活、資産及び収入の状況

(一部改正〔平成22年告示116号・24年305号〕)

(審判の請求の種類)

第5条 市長が行う審判請求の種類は、次のとおりとする。

(1) 法第7条の規定に基づく後見開始の審判

(2) 法第11条の規定に基づく保佐開始の審判

(3) 法第13条第2項の規定に基づく保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 法第876条の4第1項の規定に基づく保佐人の代理権を付与する審判

(5) 法第15条第1項の規定に基づく補助開始の審判

(6) 法第17条第1項の規定に基づく補助人の同意権を付与する審判

(7) 法第876条の9第1項の規定に基づく補助人の代理権を付与する審判

(一部改正〔平成18年告示245号・22年116号・24年305号〕)

(審判請求の手続)

第6条 審判請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年告示305号〕)

(審判請求の費用負担)

第7条 市長は、家事事件手続法第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(一部改正〔平成22年告示116号・24年305号・令和3年556号〕)

(審判請求費用の求償)

第8条 市長は、前条の規定に基づいて負担した審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべきであると判断したときは、市長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立を家庭裁判所に対し行うものとする。ただし、市長が別に定める基準を満たす者については、この限りでない。

(一部改正〔平成22年告示116号・24年305号・令和3年556号〕)

(情報収集)

第9条 市長は、審判請求の可否、審判請求費用の求償の可否その他この要綱の運用に関し必要と認めるときは、関係情報の収集を行うものとする。

(追加〔平成22年告示116号〕、一部改正〔平成24年告示305号〕)

(審査委員会)

第10条 市長は、次の各号に掲げる事項について、別に定める職員で構成する会議(以下「審査委員会」という。)に審査又は調査させるものとする。

(1) 審判請求の要否

(2) 審判請求費用求償の要否

(3) 審判決定後における本人の状況の把握

(4) 審判請求に関し生じた疑義に関する事項

(5) その他この要綱の運用に関し必要と認められる事項

2 審査委員会は、健康福祉部長(以下「部長」という。)が招集し、総理する。

3 部長に事故あるときは、部長があらかじめ指名する職員がその職務を行う。

4 部長が必要と認めるときは、第1項に定める職員以外の者を審査委員会に出席させることができる。

(追加〔平成22年告示116号〕、一部改正〔平成24年告示305号・25年105号・令和3年497号〕)

(報酬額の助成)

第11条 報酬額の助成は、法第8条の規定に基づく成年被後見人、法第12条の規定に基づく被保佐人又は法第16条の規定に基づく被補助人(以下「被後見人等」という。)が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に報酬を負担する者がいない場合に限り行うものとする。

(1) 生活保護法による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(3) 資産及び収入の状況から第1号に準じると認められる者

2 報酬額の助成の額は、次に掲げる区分ごとに当該各号に掲げる金額を上限とする。

(1) 施設入所者 月額18,000円

(2) 前号以外の者 月額28,000円

3 前2項の規定にかかわらず、法第8条の規定に基づく成年後見人、法第12条の規定に基づく保佐人又は法第16条の規定に基づく補助人(以下「後見人等」という。)が、法第725条の規定に基づく親族である場合は、報酬額の助成を行わない。

(追加〔平成24年告示305号〕、一部改正〔令和3年告示497号・5年119〕)

(報酬額の助成の申請)

第12条 前条第1項各号に該当する者が報酬額の助成を受けようとする場合は、四日市市成年後見制度利用支援事業報酬額助成申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 被後見人等の公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他の収入を証する書類

(2) 収支状況報告書及び財産目録の写し

(3) 後見人等に対する報酬付与の審判書謄本の写し

2 前条第1項各号に該当する者の死亡後に、その者の後見人等が報酬額の助成を受けようとする場合は、四日市市成年後見制度利用支援事業報酬額助成申請書(第1号様式の2)に、前項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成24年告示305号〕、一部改正〔令和3年告示497号〕)

(報酬額の助成の決定)

第13条 市長は、前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成についての可否を決定し、その旨を四日市市成年後見制度利用支援事業報酬額助成決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(追加〔平成24年告示305号〕)

(報酬額の助成の開始)

第14条 報酬額の助成は、第12条の規定に基づく申請書の提出があった月の分から開始する。ただし、家庭裁判所による報酬の付与に係る審判があった日の翌日から起算して60日以内に第12条の規定に基づく申請書の提出があった場合は、当該審判により報酬の付与を開始する日が属する月と、申請書の提出があった日の2年前の日が属する月のいずれか遅い方の月の分から開始する。

(追加〔平成24年告示305号〕、一部改正〔令和3年告示497号〕)

(報告義務)

第15条 報酬額の助成を受けている被後見人等の後見人等は、当該被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(追加〔平成24年告示305号〕)

(不正行為の禁止)

第16条 市長は、虚偽その他不正な行為により報酬額の助成を受けた者があるときは、その助成された額の全部又は一部を返還させることができる。

(追加〔平成24年告示305号〕)

(事務分掌)

第17条 この要綱における事業に係る事務は、高齢福祉課、障害福祉課又は保護課において行う。

2 審査委員会の庶務は、福祉総務課において行う。

(一部改正〔平成22年告示116号・24年305号・25年105号・31年159号・令和5年114号〕)

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成22年告示116号・24年305号〕)

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年6月8日告示第245号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第116号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日告示第305号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月26日告示第105号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年11月29日告示第506号)

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第159号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月11日告示第497号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日告示第556号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第114号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第119号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年告示497号〕)

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(追加〔令和3年告示497号〕)

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(全部改正〔平成25年告示105号〕)

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四日市市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成14年10月1日 告示第388号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成14年10月1日 告示第388号
平成18年6月8日 告示第245号
平成22年3月29日 告示第116号
平成24年6月14日 告示第305号
平成25年3月26日 告示第105号
平成28年11月29日 告示第506号
平成31年3月27日 告示第159号
令和3年10月11日 告示第497号
令和3年12月22日 告示第556号
令和5年3月24日 告示第114号
令和5年3月24日 告示第119号