○四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第30号

四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年四日市市規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、四日市市子どもの医療費の助成に関する条例(昭和48年四日市市条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成14年規則46号・19年19号・23年31号〕)

(対象者の確認等)

第2条 条例第3条第1号に規定する者の確認は、住民基本台帳により行うものとする。

2 条例第3条第2号に規定する規則で定める社会保険は、次の各号に掲げる法律に基づく保険制度とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(一部改正〔平成24年規則52号〕)

第3条 削除

(削除〔令和2年規則52号〕)

(子どもに係る資格の認定申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により子どもに係る医療費の助成を受けるための資格の認定を受けようとする者は、子ども医療費受給資格認定申請書(第1号様式)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則46号・19年19号・23年31号〕)

(子どもに係る受給資格証)

第5条 市長は、前条の規定に基づき資格を認定した者に、子ども医療費受給資格証(第2号様式及び第3号様式。以下「受給資格証」という。)を交付する。

(一部改正〔平成14年規則46号・19年19号・23年31号・26年10号・27年44号・30年8号〕)

(受給資格証の有効期間等)

第6条 受給資格証の有効期間の始期は、次の各号に定めるところによる。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 毎年9月1日(新たに子どもが条例第3条各号に掲げる条件を満たす場合(以下この項において「新規該当」という。)を除く。)

(2) 新規該当の場合は、受給資格について認定した日(以下この号において「認定日」という。)が新規該当の日から1箇月以内のときは、当該新規該当の日とし、当該認定日が新規該当の日から1箇月を超えたときは、当該認定日の属する月の初日とする。

2 受給資格証の有効期間の終期は、毎年8月31日とする。ただし、子ども及び対象者が条例第2条第1項及び第3条各号に規定する要件を満たさなくなったときは、満たさなくなった日の前日とする。

(一部改正〔平成14年規則46号・19年19号・23年31号・30年8号・令和2年52号・4年5号〕)

(受給資格証の更新)

第7条 市長は、第5条に規定する受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)の受給資格証の有効期間が満了する場合において、その者が引き続き助成を受けることが適当と認めるときは、受給資格証の更新をすることができる。

(全部改正〔平成15年規則45号〕)

(受給資格証の再交付)

第8条 受給資格者は、受給資格証を汚損、破損又は紛失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(第4号様式)により市長に申請し、受給資格証の再交付を受けることができる。

(一部改正〔平成14年規則46号・15年45号・19年19号・23年31号〕)

(子どもに係る助成の申請)

第9条 条例第7条第2項に規定する受給資格者が行う申請は、福祉医療費助成申請書(第5号様式)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、受給資格者は、申請書の提出に併せて受給資格証を提示しなければならない。

2 受給資格者が、条例第6条に規定する医療機関等に受給資格証を提示し、医療機関等が福祉医療費領収証明書(第6号様式)又は領収証明一覧表(第7号様式)を市長に提出したときは、前項の申請が受給資格者からあったものとみなす。

3 受給資格者が、条例第6条の規定により医療機関等において受給資格証を提示して、現物給付の適用を受けたときは、前項の規定にかかわらず、当該医療機関等から提供される情報に基づき三重県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金から市長に当該保険診療に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、第1項の申請が受給資格者からあったものとみなす。

4 受給資格者が市長に母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項に規定する養育医療の申請をした場合において、市長が当該養育医療に係る医療費の自己負担額を確認したときは、第1項の申請が受給資格者からあったものとみなす。

(一部改正〔平成14年規則46号・17年4号・19年19号・20年74号・23年31号・25年24号・26年10号・27年44号・30年8号・令和元年51号・2年52号〕)

(助成決定)

第10条 市長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、助成の適否及び助成額を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたとき(医療機関等において受給資格証を提示して、受給資格者が現物給付の適用を受けたときを除く。)は、子ども医療費助成決定通知書(第8号様式)により受給資格者に通知するものとする。

(一部改正〔平成14年規則46号・17年4号・19年19号・22年43号・23年31号・26年10号・27年44号・30年8号・令和元年51号・2年52号〕)

(助成金の支払手続の特例)

第10条の2 第9条第3項に規定する場合においては、市が助成すべき額の受領を受給資格者が当該医療機関等に委任したものとみなす。

2 市長は、第9条第4項に規定する場合において、受給資格者が四日市市に助成すべき額の受領を委任したときは、当該委任に基づき支払手続を行うことができる。

(追加〔平成20年規則74号〕、一部改正〔令和5年規則15号〕)

(子どもに係る届出事項)

第11条 受給資格者は、条例第10条に規定する氏名、住所又は加入している医療保険の種類に異動があったときは、子ども医療費受給資格変更届出書(第9号様式)に受給資格証その他必要書類を添えて市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成14年規則46号・19年19号・22年43号・23年31号・26年10号〕)

第12条 受給資格者が損害賠償の対象となる行為を受け、又は損害賠償を受けたときは、第三者の行為による届出書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成22年規則43号・26年10号・27年44号〕)

(保護者に係る届出事項)

第13条 受給資格者は、条例第2条第2項に規定する保護者に変更があったときは、子ども医療費受給資格認定に係る保護者変更届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成27年規則53号〕)

(受給資格証の返還)

第14条 受給資格者がその資格を喪失したときは、子ども医療費受給資格喪失届(第12号様式)を添えて、速やかに市長に受給資格証を返還しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則46号・19年19号・22年43号・23年31号・26年10号・27年53号〕)

(子どもに係る医療費証明書料の助成)

第15条 市長は、受給資格者が医療費助成の対象となる福祉医療費助成申請書又は福祉医療費領収証明書(以下この条において「証明書」という。)の交付を受けるに要する費用(以下この条において「証明書料」という。)を支払ったときは、当該証明書料(証明書1枚(以下この条において「1枚」という。)につき200円とする。ただし、1枚につき200円未満のものにあっては実費の額とする。)を受給資格者に助成する。ただし、医療機関等が証明書料を受給資格者から直接徴収しない場合にあっては、1枚につき200円を医療機関等に交付することにより受給資格者に対する助成に代えるものとする。

2 前項ただし書の場合において、医療機関等が領収証明一覧表の提出による申請を行った場合は、次表の左欄に定める区分に応じて、右欄に定める額を医療機関等に交付するものとする。

同一人につき証明をした件数

交付額

1件以上4件以下

200円

5件以上8件以下

400円

以下4件の区分ごとに200円を加算した額

(一部改正〔平成14年規則46号・19年19号・23年31号・27年53号・令和2年52号〕)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成20年規則74号〕、一部改正〔平成27年条例53号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第6条の改正規定については、平成13年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書は、改正後の規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

4 改正後の規則第6条第2項の規定にかかわらず、平成12年6月30日以前に交付された受給資格証の有効期間は、なお従前の例による。

(楠町との合併に伴う経過措置)

5 平成17年2月7日前に、楠町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年楠町規則第11―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年規則4号〕)

(児童手当法施行令の改正に伴う経過措置)

6 平成18年4月1日から平成18年8月31日までの診療に係る医療費の助成に限り、第3条の規定の適用については、同条中「児童手当法施行令」とあるのは「児童手当法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第155号)による改正前の児童手当法施行令」とする。

(追加〔平成18年規則49号〕)

(平成14年7月29日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成15年8月8日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則、四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則及び四日市市老人の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書については、なお従前の例による。

(平成17年2月4日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年8月1日規則第64号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)

4 四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年四日市市規則第31号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)

5 四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年四日市市規則第43号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(平成20年8月18日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式は、改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成22年6月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式は、改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年8月24日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

4 改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式は、改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年3月31日規則第40号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第52号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年7月23日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成27年7月27日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成27年12月1日規則第53号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年7月19日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年7月15日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年2月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式は、改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当面の間、使用することができる。

3 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和4年規則62号〕)

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(全部改正〔平成23年規則31号〕)

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(全部改正〔令和2年規則52号〕)

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(全部改正〔平成23年規則31号〕)

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(全部改正〔令和4年規則62号〕)

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(全部改正〔令和4年規則62号〕)

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(全部改正〔令和4年規則62号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔令和4年規則62号〕)

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(全部改正〔平成26年規則10号〕)

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(全部改正〔令和4年規則62号〕)

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(全部改正〔令和4年規則62号〕)

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四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第30号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第30号
平成14年7月29日 規則第46号
平成15年8月8日 規則第45号
平成17年2月4日 規則第4号
平成17年8月1日 規則第64号
平成18年3月31日 規則第49号
平成19年3月28日 規則第19号
平成20年8月18日 規則第74号
平成22年6月30日 規則第43号
平成23年8月24日 規則第31号
平成24年3月31日 規則第40号
平成24年7月6日 規則第52号
平成24年7月23日 規則第53号
平成25年3月29日 規則第24号
平成26年3月28日 規則第10号
平成27年7月27日 規則第44号
平成27年12月1日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第45号
平成30年3月16日 規則第8号
平成31年4月26日 規則第40号
令和元年7月19日 規則第51号
令和2年7月15日 規則第52号
令和4年2月14日 規則第5号
令和4年11月1日 規則第62号
令和5年3月16日 規則第15号