○四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第30号
四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年四日市市規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、四日市市子どもの医療費の助成に関する条例(昭和48年四日市市条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成14年規則46号・19年19号・23年31号〕)
(対象者の確認等)
第2条 条例第3条第1号に規定する者の確認は、住民基本台帳により行うものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(一部改正〔平成24年規則52号〕)
第3条 削除
(削除〔令和2年規則52号〕)
(一部改正〔平成14年規則46号・19年19号・23年31号〕)
(一部改正〔平成14年規則46号・19年19号・23年31号・26年10号・27年44号・30年8号〕)
(受給資格証の有効期間等)
第6条 受給資格証の有効期間の始期は、次の各号に定めるところによる。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 毎年9月1日(新たに子どもが条例第3条各号に掲げる条件を満たす場合(以下この項において「新規該当」という。)を除く。)
(2) 新規該当の場合は、受給資格について認定した日(以下この号において「認定日」という。)が新規該当の日から1箇月以内のときは、当該新規該当の日とし、当該認定日が新規該当の日から1箇月を超えたときは、当該認定日の属する月の初日とする。
(一部改正〔平成14年規則46号・19年19号・23年31号・30年8号・令和2年52号・4年5号〕)
(受給資格証の更新)
第7条 市長は、第5条に規定する受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)の受給資格証の有効期間が満了する場合において、その者が引き続き助成を受けることが適当と認めるときは、受給資格証の更新をすることができる。
(全部改正〔平成15年規則45号〕)
(受給資格証の再交付)
第8条 受給資格者は、受給資格証を汚損、破損又は紛失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(第4号様式)により市長に申請し、受給資格証の再交付を受けることができる。
(一部改正〔平成14年規則46号・15年45号・19年19号・23年31号〕)
4 受給資格者が市長に母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項に規定する養育医療の申請をした場合において、市長が当該養育医療に係る医療費の自己負担額を確認したときは、第1項の申請が受給資格者からあったものとみなす。
(一部改正〔平成14年規則46号・17年4号・19年19号・20年74号・23年31号・25年24号・26年10号・27年44号・30年8号・令和元年51号・2年52号〕)
(助成決定)
第10条 市長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、助成の適否及び助成額を決定するものとする。
(一部改正〔平成14年規則46号・17年4号・19年19号・22年43号・23年31号・26年10号・27年44号・30年8号・令和元年51号・2年52号〕)
(助成金の支払手続の特例)
第10条の2 第9条第3項に規定する場合においては、市が助成すべき額の受領を受給資格者が当該医療機関等に委任したものとみなす。
2 市長は、第9条第4項に規定する場合において、受給資格者が四日市市に助成すべき額の受領を委任したときは、当該委任に基づき支払手続を行うことができる。
(追加〔平成20年規則74号〕、一部改正〔令和5年規則15号〕)
(一部改正〔平成14年規則46号・19年19号・22年43号・23年31号・26年10号〕)
第12条 受給資格者が損害賠償の対象となる行為を受け、又は損害賠償を受けたときは、第三者の行為による届出書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則43号・26年10号・27年44号〕)
(追加〔平成27年規則53号〕)
(受給資格証の返還)
第14条 受給資格者がその資格を喪失したときは、子ども医療費受給資格喪失届(第12号様式)を添えて、速やかに市長に受給資格証を返還しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則46号・19年19号・22年43号・23年31号・26年10号・27年53号〕)
(子どもに係る医療費証明書料の助成)
第15条 市長は、受給資格者が医療費助成の対象となる福祉医療費助成申請書又は福祉医療費領収証明書(以下この条において「証明書」という。)の交付を受けるに要する費用(以下この条において「証明書料」という。)を支払ったときは、当該証明書料(証明書1枚(以下この条において「1枚」という。)につき200円とする。ただし、1枚につき200円未満のものにあっては実費の額とする。)を受給資格者に助成する。ただし、医療機関等が証明書料を受給資格者から直接徴収しない場合にあっては、1枚につき200円を医療機関等に交付することにより受給資格者に対する助成に代えるものとする。
同一人につき証明をした件数 | 交付額 |
1件以上4件以下 | 200円 |
5件以上8件以下 | 400円 |
以下4件の区分ごとに200円を加算した額 |
(一部改正〔平成14年規則46号・19年19号・23年31号・27年53号・令和2年52号〕)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成20年規則74号〕、一部改正〔平成27年条例53号〕)
附則
(経過措置)
2 この規則による改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書は、改正後の規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
4 改正後の規則第6条第2項の規定にかかわらず、平成12年6月30日以前に交付された受給資格証の有効期間は、なお従前の例による。
(楠町との合併に伴う経過措置)
5 平成17年2月7日前に、楠町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年楠町規則第11―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年規則4号〕)
(追加〔平成18年規則49号〕)
附則(平成14年7月29日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成15年8月8日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則、四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則及び四日市市老人の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月4日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年8月1日規則第64号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第49号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
(四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
4 四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年四日市市規則第31号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
(四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
5 四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年四日市市規則第43号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
附則(平成20年8月18日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式は、改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成22年6月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式は、改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年8月24日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
4 改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式は、改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成24年3月31日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第52号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月23日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成27年7月27日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成27年12月1日規則第53号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第40号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年7月19日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月15日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式は、改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当面の間、使用することができる。
3 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和4年規則62号〕)
(全部改正〔平成23年規則31号〕)
(全部改正〔令和2年規則52号〕)
(全部改正〔平成23年規則31号〕)
(全部改正〔令和4年規則62号〕)
(全部改正〔令和4年規則62号〕)
(全部改正〔令和4年規則62号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔令和4年規則62号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(全部改正〔令和4年規則62号〕)
(全部改正〔令和4年規則62号〕)