○四日市市民間社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱

平成15年11月21日

告示第389号

(目的)

第1条 この要綱は、次条に定める者が社会福祉施設等の施設整備事業を実施する場合に本市が必要な資金を予算の範囲内で補助することについて、四日市市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年条例第45号)及び同施行規則(平成17年規則第10号)並びに四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)の規定によるほか必要な手続きを定めることにより、社会福祉施設等の円滑な整備を行い、もって社会福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成18年告示100号〕)

(交付対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の営利を目的としない法人とする。

(一部改正〔平成18年告示100号・19年410号・25年140号〕)

(交付対象事業)

第3条 この補助金の交付対象事業は、次の各号いずれかに該当する施設等の整備事業とする。

(1) 三重県老人保健福祉施設整備費補助金交付要領(平成18年4月14日付健福第13―125号。以下「三重県補助金交付要領」という。)第4条に定める施設

(2) 「次世代育成支援対策施設整備交付金の交付について」(平成20年6月12日厚生労働省発雇児第0612001号厚生労働事務次官通知)別紙「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」(以下「次世代育成交付金要綱」という。)6(5)または6(6)に定める施設及び設備

(3) 「平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について」(平成21年3月5日20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)別紙「安心こども基金管理運営要領」別添「子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)による特別対策事業」の「保育所緊急整備事業(別添1)(以下「安心こども基金管理運営要領別添1」という。)に定める施設及び設備

(4) 「平成27年度保育所等整備交付金の交付について」(平成27年12月15日厚生労働省発雇児1215第4号厚生労働事務次官通知)別紙「平成27年度保育所等整備交付金交付要綱」(以下「保育所等整備交付金交付要綱」という。)に定める施設

(5) 「社会福祉施設等施設整備費の国庫負担(補助)について」(平成17年10月5日厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知)別紙「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」(以下「社会福祉施設国庫補助金交付要綱」という。)第2社会福祉施設等施設整備費国庫補助金に定める施設

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に定める共同生活援助を実施する指定障害福祉サービス事業所

(7) 三重県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要領(平成27年6月25日付健福第13―192号)別紙1―1に定める地域密着型特別養護老人ホーム(定員29人以下の特別養護老人ホームをいう。)及び併設されるショートステイ用居室

(一部改正〔平成18年告示100号・19年410号・23年117号・356号・25年140号・27年71号・380号・28年142号・29年83号・31年131号・令和4年162号〕)

(対象事業要件)

第4条 この要綱が適用される対象事業は、次の各号に該当する要件のうち第1号又は第2号及び第3号から第5号までの全てを満たすものとする。

(1) 市内に設置する施設であること。

(2) 三重郡内に設置する障害児(者)施設又は救護施設で、市内に同様の施設がなく、当該施設が整備されることにより、市が整備する必要がなくなる又はその必要が著しく軽減されると市長が認めたものであること。

(3) 施設等整備について国又は県の施設等整備補助金又は交付金、若しくは制度的補助(助成)(日本自転車振興会、日本小型自動車振興会、日本船舶振興会(日本財団)、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構及び中央競馬馬主社会福祉財団が交付する補助(助成)金をいう。)の交付を受けるものであること。(前条第4号に定める施設等における県から市への間接補助金も県の施設等整備補助金とみなす。)

(4) 施設等の設置及び経営の主体が、法令等で定める基準に適合するものであること。

(5) 整備する施設等が、法令等で定める基準に適合すると認められるもの

(一部改正〔平成17年告示47号・18年100号・19年410号・25年140号〕)

(補助対象経費)

第5条 この補助金の交付対象となる経費は、施設等の新築、増築、改築、拡張、大規模修繕等に要する経費のうち、次の各号に該当するものとする。

(1) 本体工事費

(2) 冷暖房設備工事費

(3) 浄化槽設備工事費

(4) 昇降機設備工事費

(5) その他国庫補助対象経費(第3条第1号第6号及び第7号に規定する施設等にあっては県補助対象経費)又は次世代育成交付金要綱及び安心こども基金管理運営要領1及び保育所等整備交付金交付要綱に定める対象経費

(一部改正〔平成18年告示100号・19年410号・23年117号・25年140号・27年71号・28年142号・31年131号〕)

(市町村交付金に係る補助金交付額)

第6条 次世代育成交付金要綱に定める市町村交付金に係る補助金の交付額は、国交付金の額に1.5を乗じた額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。

2 安心こども基金管理運営要領別添1に定める市町村交付金に係る補助金の交付額は、別添1の3(1)(2)(3―1)(3―2)に該当する場合は県補助金交付金の額に1.125を乗じた額、別添1の3(2)に該当する場合は県補助金交付金の額に1.5を乗じた額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。

3 保育所等整備交付金交付要綱に定める市町村交付金に係る補助金の交付額は、8(1)アに該当する場合は国交付金の額に1.125を乗じた額、8(1)イ、8(2)ア、8(2)イに該当する場合は国交付金の額に1.5を乗じた額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。

(追加〔平成18年告示100号〕、一部改正〔平成27年告示71号・28年142号〕)

(市単独補助金交付額)

第7条 第3条第1号から第6号までに係る整備事業の市単独補助金の交付額は、別表第1の補助基準額に補助率を乗じた額とする。

2 第3条第7号に係る整備事業の市単独補助金の交付額は、別表第2の単価に単位を乗じた額又は実支出額のいずれか少ない額とする。

3 前2項に掲げる補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成18年告示100号・19年410号・23年117号・25年140号・27年71号・28年142号・31年131号〕)

(計画の変更)

第8条 四日市市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則第6条及び四日市市補助金等交付規則第11条に定める計画変更にかかる承認申請は、軽微な変更の場合に限りこれを省略することができる。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく、補助事業者との事前協議のうえ補助目的の達成に支障がないと市長が認める場合の変更をいう。

(追加〔平成25年告示140号〕)

(補助金交付方法)

第9条 第6条の補助金の交付方法は、一括払いとする。

2 第7条の補助金の交付方法は、原則として別表第3に定めるとおりとする。

3 第3条第6号又は第7号に規定する施設を整備する場合は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で一括交付できるものとする。

(一部改正〔平成18年告示100号・19年410号・23年117号・25年140号・27年71号・28年142号・31年131号〕)

(財産処分)

第10条 この要綱に基づいて補助金の交付を受けた施設等の財産処分については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定を準用する。この場合において同条ただし書に基づく同法施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号中「各省各庁の長が定める期間」とあるのは「厚生労働大臣が定める処分制限期間」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成18年告示100号・19年410号・25年140号〕)

(補助金の評価)

第11条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(追加〔平成25年告示140号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 四日市市民間社会福祉施設等施設整備費補助基準は、廃止する。ただし、四日市市民間社会福祉施設等施設整備費補助基準により既に補助金の交付決定を受け、長期分割交付を今後も受けるもの及び第3条第3号及び第4号に規定する施設のうち平成15年度に補助金交付を受ける施設については、なお従前の例による。

3 重度知的障害者通所更生施設(重症心身障害者及び重度知的障害者が通所する知的障害者更生施設)を整備する場合は、本要綱別表第1の補助基準額及び補助率にかかわらず、別に市長が定める補助基準額及び補助率を適用するものとする。

(一部改正〔平成18年告示100号〕)

(有効期限)

4 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(追加〔平成25年告示140号〕、一部改正〔平成28年告示142号・31年131号・令和4年80号〕)

(平成17年2月2日告示第47号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月29日告示第100号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日からの施設整備事業に適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の四日市市民間社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱により既に補助金の交付決定を受け、長期分割交付を今後も受けるものについてはなお従前の例による。

(平成19年9月12日告示第410号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後に行われた施設整備事業から適用する。

(平成23年4月1日告示第117号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日以後に行われた施設整備事業から適用する。

(平成23年9月29日告示第356号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第140号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日以後に行われた施設整備事業から適用する。ただし、第3条第5号の改正、第9条を第10条とする改正、第8条第2項中「前条」を「第7条」に改め、同条を第9条とする改正、第8条及び第11条を追加する改正並びに別表第1の改正中「国庫負担(補助)基準額」を「国庫補助金交付額」に、「基準額」を「交付額」に改める部分の改正については、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市民間社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱の規定に基づき交付決定された補助金の支払いについては、なお従前の例による。

(平成27年3月5日告示第71号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日以後に行われた施設整備事業から適用する。

(経過措置)

2 平成26年3月31日以前に改正前の四日市市民間社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱の規定に基づき交付決定された補助金の支払いについては、なお従前の例による。

(平成27年9月3日告示第380号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市民間社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱の規定に基づき交付決定された補助金の支払いについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第142号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日以後に行われた施設整備事業から適用する。

(経過措置)

2 平成27年9月3日以前に改正前の四日市市民間社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱の規定に基づき交付決定された補助金の支払いについては、なお従前の例による。

(平成29年3月10日告示第83号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第131号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日以後に行われた施設整備事業から適用する。

(令和元年12月25日告示第635号)

この要綱は、令和元年12月25日から施行する。

(令和4年3月3日告示第80号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第162号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

(全部改正〔平成18年告示100号〕、一部改正〔平成19年告示410号・25年140号・27年71号・28年142号・29年83号・31年131号〕)

種別

区分

補助基準額

補助率

県補助金対象施設

第3条第1号に規定する介護関連施設

県補助金交付額に4分の1を乗じた額又は実支出額から国県補助金若しくは制度的補助金を控除した額のいずれか少ない額

50/100以内

都道府県交付金対象施設

次世代育成交付金要綱4で規定する児童福祉施設等

県補助金交付額に3分の1を乗じた額又は実支出額から県補助金若しくは制度的補助金を控除した額のいずれか少ない額

100/100以内

市町村交付金対象施設

次世代育成交付金要綱4又は安心こども基金管理運営要領別添1又は保育所等整備交付金交付要綱で規定する児童福祉施設等

①次世代育成交付金要綱及び安心こども基金管理運営要領別添1の3(2)及び保育所等整備交付金交付要綱8(1)イ、8(2)ア、8(2)イに該当する場合は、国又は県補助金交付金額に2分の1を乗じた額又は実支出額から第6条の補助金を控除した額のいずれか少ない額

②安心こども基金管理運営要領別添1の3(1)及び保育所等整備交付金交付要綱8(1)アに該当する場合は、国又は県補助金交付金額に8分の3を乗じた額又は実支出額から第6条の補助金を控除した額のいずれか少ない額

100/100以内

国県補助金交付対象施設

入所施設

社会福祉施設等国庫補助金交付要綱第2の2の表に規定する施設

国県補助金交付額若しくは第4条第3号に規定する制度的補助(助成)金の交付額に4分の1を乗じた額又は実支出額から国県補助金若しくは制度的補助金を控除した額のいずれか少ない額

75/100以内

通所施設

社会福祉施設等国庫補助金交付要綱第2の2の表に規定する施設

同上

100/100以内

共同生活援助事業所

第3条第6号に規定する施設

一箇所あたり15,000千円と対象経費の実支出額から寄付金等その他の収入額を控除した額を比較し、いずれか少ないほうの額。ただし、新築以外の整備の場合は、15,000千円又は対象経費の実支出額から寄付金等その他の収入額を控除した額のいずれか少ないほうの額に2分の1を乗じた額

100/100以内

別表第2

(追加〔平成19年告示410号〕、一部改正〔平成23年告示117号・25年140号・27年71号・380号・28年142号・31年131号・令和元年635号・4年162号〕)

種別

区分

単価

単位

市町村交付金対象施設

第3条第7号に規定する施設




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

4,480千円

整備床数

別表第3

(一部改正〔平成18年告示100号・19年410号・27年71号〕)

交付総額等

補助金交付方法

市単独補助金

50,000千円以下の場合

一括交付とする。

50,000千円を超える場合

次の交付年数及び交付額による分割交付とする。

交付年数=(交付総額-50,000千円)÷20,000千円+1年

※ 小数点以下切り上げ。ただし10年を限度とする。

交付額

(ア) 初年度 50,000千円

(イ) 翌年度以降(交付総額-50,000千円)÷(交付年数-1)千円

※ 千円未満切り捨て。ただし、交付額の合計と交付総額とに差が生じる場合は、最終交付年度において調整する。

四日市市民間社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱

平成15年11月21日 告示第389号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成15年11月21日 告示第389号
平成17年2月2日 告示第47号
平成18年3月29日 告示第100号
平成19年9月12日 告示第410号
平成23年4月1日 告示第117号
平成23年9月29日 告示第356号
平成25年3月29日 告示第140号
平成27年3月5日 告示第71号
平成27年9月3日 告示第380号
平成28年3月31日 告示第142号
平成29年3月10日 告示第83号
平成31年3月22日 告示第131号
令和元年12月25日 告示第635号
令和4年3月3日 告示第80号
令和4年3月29日 告示第162号