○四日市市民文化奨励賞表彰要綱
平成20年9月2日
告示第410号
(目的)
第1条 この要綱は、本市における市民文化を振興するため、文化における活躍と文化振興への寄与が、将来においてさらに期待される者を奨励することを目的とする。
(一部改正〔平成21年告示437号〕)
(表彰)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について表彰するものとする。
(1) 積極的に文化活動に取り組み、今後の活躍が期待される者
(2) 全国的な文化活動の実績があり、今後の活躍が期待される者
(3) 本市の文化や情報を全国に発信し、今後の活躍が期待される者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、文化の日に行う。ただし、特別の理由があるときは、随時行うことができる。
(表彰の公表等)
第5条 表彰を受けた者の実績は、広報よっかいちに公表し、表彰者名簿に登載して永く顕彰する。
(補則)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年8月19日告示第437号)
この要綱は、告示の日から施行する。