○四日市市民文化奨励賞表彰要綱

平成20年9月2日

告示第410号

(目的)

第1条 この要綱は、本市における市民文化を振興するため、文化における活躍と文化振興への寄与が、将来においてさらに期待される者を奨励することを目的とする。

(一部改正〔平成21年告示437号〕)

(表彰)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について表彰するものとする。

(1) 積極的に文化活動に取り組み、今後の活躍が期待される者

(2) 全国的な文化活動の実績があり、今後の活躍が期待される者

(3) 本市の文化や情報を全国に発信し、今後の活躍が期待される者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、文化の日に行う。ただし、特別の理由があるときは、随時行うことができる。

(表彰の公表等)

第5条 表彰を受けた者の実績は、広報よっかいちに公表し、表彰者名簿に登載して永く顕彰する。

(補則)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年8月19日告示第437号)

この要綱は、告示の日から施行する。

四日市市民文化奨励賞表彰要綱

平成20年9月2日 告示第410号

(平成21年8月19日施行)

体系情報
第8類 民/第4章 市民生活・文化
沿革情報
平成20年9月2日 告示第410号
平成21年8月19日 告示第437号