○四日市市民文化奨励賞表彰要綱

平成20年9月2日

告示第410号

(目的)

第1条 この要綱は、本市における市民文化を振興するため、文化における活躍と文化振興への寄与が、将来においてさらに期待される者を奨励することを目的とする。

(一部改正〔平成21年告示437号〕)

(表彰)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について表彰するものとする。

(1) 積極的に文化活動に取り組み、今後の活躍が期待される者

(2) 全国的な文化活動の実績があり、今後の活躍が期待される者

(3) 本市の文化や情報を全国に発信し、今後の活躍が期待される者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、文化の日に行う。ただし、特別の理由があるときは、随時行うことができる。

(表彰の公表等)

第5条 表彰を受けた者の実績は、広報よっかいちに公表し、表彰者名簿に登載して永く顕彰する。

(補則)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成21年8月19日告示第437号)

この要綱は、告示の日から施行する。

四日市市民文化奨励賞表彰要綱

平成20年9月2日 告示第410号

(平成21年8月19日施行)

体系情報
第8類 住民/第4章 市民生活・文化
沿革情報
◆ 平成20年9月2日 告示第410号
◇ 平成21年8月19日 告示第437号