○四日市市文化功労者表彰要綱

平成17年4月1日

告示第252号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の学術、芸術その他文化の振興に寄与し、その功労が顕著な者に対し栄誉をたたえ、その功績を顕彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について表彰するものとする。

(1) 学術、芸術その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著である者

(2) 前号に関係する団体の役員として、その団体の育成強化に貢献し、その功績が顕著である者

(3) 文化遺産の研究、調査を重ね、その保護、保存に貢献し、その功績が顕著である者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び文化功労者章を贈呈して行う。

(追彰等)

第4条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、追彰するものとし、表彰状及び文化功労者章は、遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、文化の日に行う。ただし、特別の理由があるときは、随時行うことができる。

(表彰の公表等)

第6条 表彰を受けた者の功績は、広報よっかいちに公表し、表彰者名簿に登載して永く顕彰する。

(委任)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

四日市市文化功労者表彰要綱

平成17年4月1日 告示第252号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8類 民/第4章 市民生活・文化
沿革情報
平成17年4月1日 告示第252号