○四日市市文化功労者表彰要綱
平成17年4月1日
告示第252号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の学術、芸術その他文化の振興に寄与し、その功労が顕著な者に対し栄誉をたたえ、その功績を顕彰することを目的とする。
(表彰)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について表彰するものとする。
(1) 学術、芸術その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著である者
(2) 前号に関係する団体の役員として、その団体の育成強化に貢献し、その功績が顕著である者
(3) 文化遺産の研究、調査を重ね、その保護、保存に貢献し、その功績が顕著である者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び文化功労者章を贈呈して行う。
(追彰等)
第4条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、追彰するものとし、表彰状及び文化功労者章は、遺族に贈呈する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、文化の日に行う。ただし、特別の理由があるときは、随時行うことができる。
(表彰の公表等)
第6条 表彰を受けた者の功績は、広報よっかいちに公表し、表彰者名簿に登載して永く顕彰する。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。