○四日市市市民総合事故補償要綱

平成22年3月19日

告示第92号

四日市市市民総合事故補償要綱(平成13年四日市市告示41号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民が市民活動中の事故に起因して損害を被った場合において、当該損害に対し補償を行う制度について必要な事項を定めることにより、市民の安全と市民活動の充実に資することを目的とする。

(保険契約の締結)

第2条 市長は、前項の目的を達するため、損害保険会社と市民活動に係る損害保険契約を締結し、当該契約の範囲内において補償を行うものとする。

(対象となる市民活動)

第3条 補償の対象となる市民活動は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市が主催又は共催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動又は行事

(2) 社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体をいう。ただし、スポーツ団体を除く。)が主催する文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動又は社会奉仕活動

(3) 市民団体(5人以上の市民(市外の者を含む。)により自主的に構成された、市内に本拠地を置く非営利活動団体(NPO)等で市長が認めるものをいう。)が主催する市内の地域社会活動で、公益性があり、自由意志のもと継続的、計画的に行われるもの

(一部改正〔平成25年告示202号〕)

(対象となる損害)

第4条 補償の対象となる損害は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市民活動中に、当該活動の従事者(市民活動の計画立案又は運営に従事する者(市外の者を含む。)であって、当該活動に関し、相応の報酬を受けていない者をいう。次号及び第3号において同じ。)又は参加者(観覧者、応援者等当該活動に主体的に参加しない者を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)が被った身体の傷害

(2) 市民活動中に、当該活動の主催者又は従事者がその責めに帰する事由により第三者の生命、身体又は財物に損害を与えた場合において、当該主催者又は従事者が第三者に対しその損害を賠償したことによる損害

(3) 市民活動中に発症した特定疾病(外来の事故によらず突発的に発症した心筋梗塞、急性心不全等の急性疾患又はくも膜下出血、脳内出血等の急性疾患をいう。以下同じ。)による当該活動の従事者又は参加者の死亡(特定疾病の発症の日から起算して30日以内の死亡で、病院に搬送されそのまま退院することなく死亡したものに限る。)

(4) 市民活動中に発症した一般疾病(外来の事故によらず突発的に発症した特定疾病及び熱射病、日射病、細菌性食中毒又はウイルス性食中毒(以下「熱中症・食中毒等」という。)以外の疾患とし、急性アルコール中毒、麻薬中毒その他公序良俗に反する行為により発症したものを除く。以下同じ。)による当該活動の従事者又は参加者の死亡(一般疾病の発症のときから24時間以内の死亡で、死亡原因である疾病名が医師の診断により特定されたものに限る。)

2 前項第1号の傷害には、熱中症・食中毒等の症状及び有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状を含み、有毒ガス又は有毒物質を継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を含まないものとする。

3 第1項第1号の規定にかかわらず、スポーツ活動の観覧者又は応援者が当該スポーツ活動に直接起因して被った傷害は、補償の対象とすることができる。

(一部改正〔平成25年告示202号〕)

(補償の内容)

第5条 補償の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号及び同条第2項の損害に対する補償(以下「傷害事故補償」という。)

 身体の傷害(熱中症・食中毒等による傷害を除く。)を直接の結果として死亡した場合 死亡給付金として500万円

 熱中症・食中毒等による傷害を直接の結果として死亡した場合 死亡給付金として300万円

 身体の傷害(熱中症・食中毒等による傷害を除く。)により後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合 後遺障害給付金として15万円から500万円まで(市民活動総合保険に係る費用・利益保険普通保険約款及び各特約の定めるところによる。)

 熱中症・食中毒等による傷害により後遺障害を生じた場合 後遺障害給付金として9万円から300万円まで(市民活動総合保険に係る費用・利益保険普通保険約款及び各特約の定めるところによる。)

 傷害により入院若しくは通院した場合 医療保障給付金として入院日数1日につき3,000円(180日を限度とする。)及び通院日数1日につき2,000円(90日を限度とする。)

(2) 前条第1項第2号の損害に対する補償(以下「賠償責任事故補償」という。)

補償の種別

補償金額(てん補限度額)

身体賠償(対人)

1名

5,000万円

1事故

1億円

財物賠償(対物)

1事故

2,000万円

保管物賠償

1事故

100万円

(3) 前条第1項第3号及び第4号の損害に対する補償(以下「疾病事故補償」という。) 疾病弔慰金として50万円

2 前条第1項第1号の損害が発生した時点において、当該損害を被った者にすでに存在している身体障害又は疾病がある場合、当該損害の原因となった事故以外の原因による身体障害がある場合、当該損害を被った者が治療を怠った事実がある場合等で、前項に定める補償を行うことが適当でないと市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、これらの影響がなかったものとして補償の範囲を定める。

(一部改正〔平成25年告示202号〕)

(適用除外事由)

第6条 前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由が存する場合においては、この要綱は、適用しない。

(1) 傷害事故補償及び疾病事故補償に係るもの

 身体の傷害を被った者(以下「被災者」という。)の故意又は重大な過失により事故が発生したとき。

 この要綱に基づき死亡給付金又は疾病弔慰金を受けるべき者の故意又は重大な過失により事故が発生したとき。ただし、当該者が死亡給付金又は疾病弔慰金の一部を受けるべき者であるときは、他の者が受けるべき部分を除く。

 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為により事故が発生したとき。

 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失により事故が発生したとき。

 被災者の妊娠、出産、早産又は流産により事故が発生したとき。

 被災者に対する外科的手術その他の医療処置により事故が発生したとき。ただし、当該処置が傷害事故補償の対象となる傷害の治療によるものである場合は、この限りでない。

 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染により事故が発生したとき。ただし、当該環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

 自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車をいう。)によって引き起こされた事故(以下「自動車事故」という。)が発生したとき。

(2) 賠償責任事故補償に係るもの

 この要綱に基づき補償を受けるべき者(以下「補償対象者」という。)の故意又は重大な過失により事故が発生したとき。

 損害を被った第三者が、補償対象者と同一世帯の親族であるとき。

 自動車事故が発生したとき。

(3) 傷害事故補償及び賠償責任事故補償に係るもの

 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動、これらに随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱により事故が発生したとき。

 地震、噴火若しくは津波、これらに随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱により事故が発生したとき。

 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性により事故が発生したとき、これらに随伴して事故が発生したとき又はこれらに伴う秩序の混乱により事故が発生したとき。

 前ウ以外の放射線照射又は放射能汚染により事故が発生したとき。

 市民活動総合保険契約に係る賠償責任保険普通保険約款、費用・利益保険普通保険約款、その他各特約で免責とされる事項が存するとき。

 その他市長が、要綱に基づき補償を行うことが不適当と認める事項が存するとき。

(一部改正〔平成25年告示202号〕)

(適用除外者)

第7条 補償対象者が次の各号に掲げる者であるときは、この要綱は、適用しない。

(1) 公務遂行中の市職員(公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) スポーツ活動中の、当該スポーツを職業又は職務とする者

(3) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体又は高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)、官公署、会社等において組織された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の構成員としてスポーツ活動に参加中の者

(補償の申請)

第8条 この要綱に基づき補償を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市民活動の主催者又は共催者(ただし、市が共催している場合は市とする。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。

2 市民活動の主催者又は共催者は前項の申し出がなされたときは、事故(以下「申請事故」という。)の内容について速やかに市長に報告するものとする。

(事故の判定及び審査)

第9条 市長は、前条の報告がなされたときは、申請事故がこの要綱を適用すべきものであるか審査し、適用すべきと認めたときは、申請者又はその相続人に対し補償を行うものとする。

2 市長は、前項に基づきこの要綱を適用すべきと認めた申請事故について、速やかに市民活動総合保険の契約保険会社に報告するものとする。

3 市長は、申請事故の事実関係に疑義があるとき、又は必要と認めるときは、四日市市市民活動事故判定委員会(以下「事故判定委員会」という。)に調査、意見又は審査を求めるものとする。

4 事故判定委員会については、市長が別に定める。

(一部改正〔平成25年告示202号〕)

(充当)

第10条 市が、この要綱に基づき補償を行った相手方に対し、当該補償に係る事故による損害賠償責任を負う場合は、当該補償は、損害賠償の全部又は一部に充当する。

(準用)

第11条 この要綱に定めのない事項については、賠償責任保険普通保険約款、費用・利益保険普通保険約款、その他各特約の規定を準用する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第202号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市市民総合事故補償要綱の規定は、平成25年4月1日午後4時以後に発生した事故に起因する損害から適用し、平成25年4月1日午後4時前に発生した事故に起因する損害については、なお従前の例による。

四日市市市民総合事故補償要綱

平成22年3月19日 告示第92号

(平成25年4月1日施行)