○四日市市安全なまちづくり条例

平成13年12月21日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、地域における犯罪及び事故の発生を防止するため、市、市民及び事業者が果たすべき責務を明らかにするとともに、市民の安全意識の高揚を図り、その自主的な活動を促進することにより、市民にとって安全で安心して生活できる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事故 交通事故等市民の身体又は財産に被害が及ぶものをいう。

(2) 市民 本市に住所を有する者及び本市に滞在する者をいう。

(3) 事業者 本市において商業又は工業その他の事業を営む個人及び法人をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めるものとする。

(1) 市民及び事業者(以下「市民等」という。)を対象とした犯罪及び事故(以下「犯罪等」という。)の防止に関する意識の高揚を目的とした啓発

(2) 市民等による犯罪等の防止を目的とした自主的な活動に対する指導及び支援

(3) 犯罪等の防止を目的とした環境整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

(市民の責務)

第4条 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自らの安全を確保するために必要な措置を講じ、また犯罪等の発生を防止するため次の各号に掲げる事項に取り組むよう努めなければならない。

(1) 安全な地域社会の実現を目的とした活動への参加

(2) 市が実施する安全なまちづくりを目的とした施策への協力

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、犯罪等の発生を防止するために必要な措置を講じるとともに、市が実施する前条の施策(以下「安全施策」という。)に協力するよう努めなければならない。

(安全なまちづくり基本計画)

第6条 市長は、安全施策を総合的かつ計画的に推進するため、安全な地域社会の実現に関する基本的な計画(以下「安全なまちづくり基本計画」という。)を定めなければならない。

(安全なまちづくり推進協議会)

第7条 市長は、安全なまちづくり基本計画の策定に資するため四日市市安全なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置くものとする。

2 協議会は、安全施策の円滑かつ総合的な推進を図るため、市長に対して意見を述べることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の規定は、公布の日から施行する。

四日市市安全なまちづくり条例

平成13年12月21日 条例第46号

(平成15年4月1日施行)