○四日市市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則

平成5年9月7日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、町又は字の区域その他四日市市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた者(以下「地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑の登録及び証明に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(代表者等)

第2条 この規則において、地縁団体の代表者等とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 法第260条の2第3項に定める地縁団体の代表者

(2) 民事保全法(平成3年法律第91号)第23条による仮処分によって職務の執行を停止された代表者の職務を代行する者として選任された職務代行者

(3) 法第260条の9に規定する仮代表者

(4) 法第260条の10に規定する特別代理人

(5) 法第260条の24に規定する清算人

(一部改正〔平成20年規則87号〕)

(登録印鑑)

第3条 地縁団体は、その代表者等に係る印鑑(以下「地縁団体印鑑」という。)の登録を受けることができる。

(登録申請)

第4条 地縁団体印鑑の登録申請を行おうとする代表者等は、地縁団体印鑑登録申請書(第1号様式)に登録を受けようとする地縁団体印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、四日市市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)でなければならない。

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

(登録)

第5条 市長は、代表者等から地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録票の登録事項及び印影と照合するほか、地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査したうえ、登録するものとする。

(登録印鑑の制限)

第6条 登録することができる地縁団体印鑑は、1地縁団体につき1個に限る。

2 市長は、登録を受けようとする地縁団体印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする地縁団体印鑑として適当でないもの

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

(地縁団体印鑑登録票)

第7条 市長は、地縁団体印鑑登録票(第2号様式)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 地縁団体の名称

(4) 地縁団体の事務所の所在地

(5) 地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等の資格(第2条に掲げる代表者等の資格のうちいずれかを記載するものとする。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他地縁団体印鑑の登録及び証明に関して市長が、必要と認める事項

(地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第8条 地縁団体印鑑の登録を受けている者が、市長に対して地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(第3号様式)により、自ら申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、地縁団体印鑑登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、申請者に対して地縁団体印鑑登録証明書(第4号様式)を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

(認可地縁団体印鑑証明書の記載事項等)

第9条 地縁団体印鑑登録証明書は、地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る地縁団体印鑑登録票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 地縁団体の名称

(2) 地縁団体の事務所の所在地

(3) 代表者等の資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第10条 地縁団体印鑑の登録を受けている者が、当該地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、登録している地縁団体印鑑を押印した地縁団体印鑑登録廃止申請書(第5号様式)により、自ら市長に申請しなければならない。

2 地縁団体印鑑の登録を受けている者が、登録された当該地縁団体印鑑を亡失した場合には、代表者等の個人印鑑を押印した地縁団体印鑑登録廃止申請書により、市長に対して直ちに当該地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第11条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により地縁団体印鑑登録票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、地縁団体印鑑の登録の消除に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(地縁団体印鑑登録の消除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、職権により地縁団体印鑑の登録を消除するものとする。なお、次に掲げる第3号又は第4号の事由による登録の消除については当該地縁団体印鑑の登録を受けている者に地縁団体印鑑登録消除通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(1) 地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき地縁団体が解散した場合

(3) 地縁団体の名称等の変更により登録する地縁団体印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他地縁団体印鑑の登録を消除すべき事由が生じたことを知った場合

2 市長は、地縁団体印鑑登録廃止申請書の提出があったときは、審査したうえ、当該申請に係る地縁団体印鑑の登録を消除するものとする。

(一部改正〔平成20年規則87号〕)

(代理人による申請等)

第13条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている地縁団体にあっては、当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。この場合において、第4条及び第5条中「代表者等」は「代表者等の代理人」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、代理人により届出する場合は、代表者等からの委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、地縁団体印鑑登録票その他地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第15条 市長は、地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(保存期間)

第16条 地縁団体登録票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 地縁団体印鑑登録票の除票 消除された日の属する年度の翌年度4月1日から起算して5年

(2) 前号以外の文書 受理した日の属する年度の翌年度4月1日から起算して2年

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成20年12月1日規則第87号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

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(一部改正〔平成17年規則3号〕)

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(一部改正〔平成17年規則3号〕)

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(一部改正〔平成17年規則3号〕)

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四日市市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則

平成5年9月7日 規則第35号

(平成20年12月1日施行)