○四日市市電話予約による証明書等交付事務取扱要綱

平成4年11月26日

告示第261号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、市役所の開庁時に次条各号に規定する証明書等(以下「証明書等」という。)の交付を受けることが困難な市民の利便を図るため、あらかじめ電話で証明書等の交付の予約を受け、閉庁時に証明書等を交付することによって市民の利便を図り、もって市民サービスの向上に資することを目的とする。

(取扱事務)

第2条 電話予約により取り扱う事務は、次の各号に定めるものの交付に関する事務とする。

(1) 住民票の写し

(2) 所得課税証明書

(3) 納税証明書

(4) 評価証明書

(一部改正〔平成17年告示149号・24年322号・27年62号〕)

(電話予約の申込み)

第3条 電話予約の申込みは、本人又は本人と同一世帯に属する世帯員に限る。

2 電話予約は、開庁日の午前8時30分から午後5時までの間とし、市民生活部市民課へ申し込むものとする。

(一部改正〔平成17年告示149号・185号・令和4年70号〕)

(交付場所)

第4条 電話予約による証明書等の交付場所は、市役所本庁舎宿直室とする。

(交付日及び時間)

第5条 証明書等の交付は、予約を受けた日から一週間内で、申請者が指定した日が開庁日にあっては午後5時から午後8時までとし、閉庁日にあっては午前8時30分から午後5時までとする。

(一部改正〔平成17年告示149号〕)

(職員)

第6条 電話予約にかかる証明書等の交付に関する事務に従事する職員は、当直員をもって充てる。

(手数料の徴収)

第7条 当直員が証明書等を交付したときは、手数料を徴収するものとする。

(一部改正〔平成17年告示149号〕)

(取扱事務の制限)

第8条 電話予約の取扱い上、市長が特に必要があると認める場合は、第2条に掲げる事務を取り扱わないことができる。

(服務)

第9条 当直員は、市長の命を受け、電話予約による証明書等の交付事務に従事する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

(一部改正〔平成17年告示149号〕)

この要綱は、平成4年12月1日から施行する。

(平成8年2月14日告示第37号)

この要綱は、平成8年3月1日から施行する。

(平成17年2月15日告示第149号)

この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月16日告示第185号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第322号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年2月27日告示第62号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日告示第70号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市電話予約による証明書等交付事務取扱要綱

平成4年11月26日 告示第261号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 民/第1章 戸籍、住民登録
沿革情報
平成4年11月26日 告示第261号
平成8年2月14日 告示第37号
平成17年2月15日 告示第149号
平成17年3月16日 告示第185号
平成24年7月6日 告示第322号
平成27年2月27日 告示第62号
令和4年2月28日 告示第70号