○四日市市電話予約による証明書等交付事務取扱要綱
平成4年11月26日
告示第261号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、市役所の開庁時に次条各号に規定する証明書等(以下「証明書等」という。)の交付を受けることが困難な市民の利便を図るため、あらかじめ電話で証明書等の交付の予約を受け、閉庁時に証明書等を交付することによって市民の利便を図り、もって市民サービスの向上に資することを目的とする。
(取扱事務)
第2条 電話予約により取り扱う事務は、次の各号に定めるものの交付に関する事務とする。
(1) 住民票の写し
(2) 所得課税証明書
(3) 納税証明書
(4) 評価証明書
(一部改正〔平成17年告示149号・24年322号・27年62号〕)
(電話予約の申込み)
第3条 電話予約の申込みは、本人又は本人と同一世帯に属する世帯員に限る。
2 電話予約は、開庁日の午前8時30分から午後5時までの間とし、市民生活部市民課へ申し込むものとする。
(一部改正〔平成17年告示149号・185号・令和4年70号〕)
(交付場所)
第4条 電話予約による証明書等の交付場所は、市役所本庁舎宿直室とする。
(交付日及び時間)
第5条 証明書等の交付は、予約を受けた日から一週間内で、申請者が指定した日が開庁日にあっては午後5時から午後8時までとし、閉庁日にあっては午前8時30分から午後5時までとする。
(一部改正〔平成17年告示149号〕)
(職員)
第6条 電話予約にかかる証明書等の交付に関する事務に従事する職員は、当直員をもって充てる。
(手数料の徴収)
第7条 当直員が証明書等を交付したときは、手数料を徴収するものとする。
(一部改正〔平成17年告示149号〕)
(取扱事務の制限)
第8条 電話予約の取扱い上、市長が特に必要があると認める場合は、第2条に掲げる事務を取り扱わないことができる。
(服務)
第9条 当直員は、市長の命を受け、電話予約による証明書等の交付事務に従事する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
(一部改正〔平成17年告示149号〕)
附則
この要綱は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成8年2月14日告示第37号)
この要綱は、平成8年3月1日から施行する。
附則(平成17年2月15日告示第149号)
この要綱は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日告示第185号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第322号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年2月27日告示第62号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日告示第70号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。