○四日市市住民基本台帳に関する証明書交付事務における本人確認等に関する要綱
平成20年7月30日
告示第365号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に関する証明書の交付事務において、本人確認及び代理人の資格等の確認を行うことにより、虚偽その他不正な手段による当該証明書等の交付請求及び交付申請を防止し、もって当該事務の適正な執行を確保するとともに個人情報の保護を図ることを目的とする。
(1) 法の規定に基づく住民票の写し等の交付請求
(2) 法の規定に基づく戸籍の附票の写し等の交付請求
(請求等に係る本人確認の方法)
第3条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(以下「住民票省令」という。)第5条及び戸籍の附票の写しの交付に関する省令(以下「附票省令」という。)第2条に規定する現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認するため市長が適当と認める方法は、次の各号に定める方法とする。ただし、有効期限の定めのあるものは、有効期限内のものとする。
(1) 官公署が発行した書類、資格証書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)のうち1つを提示させる方法
(2) 官公署が発行した書類、資格証書等(本人の写真が貼付されていないもの。)のうち2つ以上を提示させる方法
(3) 前号に掲げる書類、資格証書等を1つ及び官公署以外が発行した書類又は資格証書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)を提示させる方法
(4) 前3号に規定する方法で本人であることを確認できない場合又は本人であることに疑義があるときは、口頭による質問等により、当該請求者本人であることを確認する方法
(請求等に係る代理権の確認方法)
第4条 住民票省令第6条第3号及び附票省令第3条第3号の市長が適当と認める方法は委任者の委任により当該請求の任に当たる者であることを説明する書類等を提示する方法とする。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。