○戸籍に関する証明書交付事務における本人確認等に関する要綱
平成20年7月30日
告示第366号
(目的)
第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)に関する証明書の交付事務において、本人確認及び代理人の資格等の確認を行うことにより、虚偽その他不正な手段による当該証明書等の交付請求及び交付申請を防止し、もって当該事務の適正な執行を確保するとともに個人情報の保護を図ることを目的とする。
(1) 法の規定に基づく戸籍の謄本、抄本及び記載事項証明の交付請求
(2) 法の規定に基づく証明書等の交付請求(前号に規定するものを除く。)
(請求等に係る本人確認の方法)
第3条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)第11条の2第2号イの市長が適当と認める書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 一人親家庭等医療費受給資格証
(2) 児童扶養手当証書
(3) その他前2号の書類と同等と判断する官公署の交付する証明書等とする。
2 規則第11条の2第2号ロの市長が適当と認める書類は、本人の写真が貼付され発行者の印が押された身分証明書及びこれらと同等と判断する身分証明書等とする。
3 規則第11条の2第3号に規定する市長が現に請求の任に当たっている者を特定するために適当と認める方法は、口頭による質問等により、当該請求者本人であることを確認する方法とする。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。