○戸籍の届出に係る窓口来庁者の本人確認等事務処理要綱
平成15年7月25日
告示第275号
(目的)
第1条 この要綱は、戸籍届出のために書類を提出した者(以下「届出人」という。)に本人確認を行うことにより、虚偽の戸籍届出を防止し、市民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を期し、戸籍事務に対する信頼性を確保することを目的とする。
(一部改正〔平成20年告示369号〕)
(対象となる届の範囲)
第2条 この要綱は、身分関係の変動を伴う創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届を対象とする。
(届出人の本人確認の方法)
第3条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)第11条の2第2号イの市長が適当と認める書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 一人親家庭等医療費受給資格証
(2) 児童扶養手当証書
(3) 前2号の書類と同等と判断する官公署の交付する証明書等
2 規則第11条の2第2号ロの市長が適当と認める書類は、本人の写真が貼付され発行者の印が押された身分証明書及びこれらと同等と判断する身分証明書等とする。
3 規則第11条の2第3号に規定する市長が現に請求の任に当たっている者を特定するために適当と認める方法は、口頭による質問等により、当該請求者本人であることを確認する方法とする。
(全部改正〔平成20年告示369号〕)
(戸籍届出受理通知)
第4条 戸籍法(昭和22年法律第224号)(以下「法」という。)第27条の2第2項の規定に基づき、届出人の本人確認ができない場合は、戸籍の附票又は住民票に記載された現住所に、転送を要しない郵便物又は信書郵便物として通知(以下「受理通知」という。)を送付するものとする。ただし、配偶者暴力防止法第1条に規定する被害者及びストーカー規制法第7条に規定する被害者を除く。
(全部改正〔平成20年告示369号〕)
(返送された受理通知)
第5条 前条において、受理通知があて先不明等により返送された場合は、再送することなく返送から1年間保管するものとする。
(全部改正〔平成20年告示369号〕)
(本人確認台帳)
第6条 法第27条の2第1項及び第2項の規定に基づく事務処理の経緯を明らかにするため確認台帳を作成するものとする。
2 前項に定める本人確認台帳には、次の事項を記録するものとする。
(1) 届出人の本人特定事項(窓口に出頭した者が使者の場合は、提示された確認書類に記載された氏名及び住所又は生年月日を含む。)
(2) 受理通知の有無
(3) その他必要事項
3 第1項の確認台帳の保存期間は、1年とする。
(全部改正〔平成20年告示369号〕)
附則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成20年7月30日告示第369号)
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。