○旧四日市市土地開発公社取得土地活用基金条例
平成19年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 本市は、旧四日市市土地開発公社(以下「旧公社」という。)から取得した土地の活用に向けた財源を確保するため、旧四日市市土地開発公社取得土地活用基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔令和3年条例2号〕)
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券、政府保証債権(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債権をいう。)その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、旧公社から取得した土地に係る経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(一部改正〔平成31年条例17号・令和3年2号〕)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第17号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。