○四日市市競輪事業財政調整基金条例
平成13年3月28日
条例第8号
(設置)
第1条 本市は、競輪事業の運営を円滑に行うため、四日市市競輪事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(一部改正〔平成16年条例56号〕)
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、競輪事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、競輪事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(一部改正〔平成16年条例56号〕)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。