○四日市市営住宅整備基金条例
平成9年12月22日
条例第33号
(設置)
第1条 本市は、市営住宅又はその共同施設の建設、修繕、改良等(以下「市営住宅の建設等」という。)に要する経費の財源に充てるため、四日市市営住宅整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 次の収入は、予算に計上して、基金として積み立てる。
(1) 市営住宅又はその共同施設(これらの敷地を含む。)の譲渡による対価
(2) 第4条の剰余金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(一部改正〔平成14年条例2号・16年59号〕)
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、市営住宅の建設等に要する経費の財源に充てるものとする。この場合において、なお剰余金が生じたときは、予算の定めるところにより基金に積み立てるものとする。
(一部改正〔平成14年条例2号〕)
(基金の処分)
第5条 基金は、市営住宅の建設等に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(一部改正〔平成14年条例2号〕)
(一部改正〔平成16年条例59号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第59号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)