○四日市市ふるさと・水と土保全基金条例

平成6年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 本市は、農村地域における土地改良施設(土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設をいう。)の機能を良好に発揮させるための地域住民活動に対する支援事業(以下「支援事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、四日市市ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(一部改正〔平成14年条例2号・16年56号〕)

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、支援事業に要する経費の財源に充てるものとする。この場合において、なお剰余金が生じたときは、予算に定めるところにより基金に積み立てるものとする。

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

(基金の処分)

第5条 基金は、支援事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成14年条例2号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成14年条例2号・16年56号〕)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に楠町ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年楠町条例第8号)の規定により設置されていた基金に属する現金及び有価証券は、合併日において、この条例の規定による基金に属するものとする。

(追加〔平成16年条例56号〕)

(平成14年3月28日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。

四日市市ふるさと・水と土保全基金条例

平成6年3月25日 条例第7号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
平成6年3月25日 条例第7号
平成14年3月28日 条例第2号
平成16年12月28日 条例第56号