○四日市市国民健康保険支払準備基金条例

昭和39年3月31日

条例第25号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(設置の目的)

第1条 本市の国民健康保険財政の安定化を図り、もって事業の健全な運営に資するため、四日市市国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立の方法)

第2条 次の収入は、毎年度基金として積立てる。

(1) 基金の運用から生ずる収益

(2) 各会計年度における歳入歳出の決算上生じた実質剰余金のうち2分の1以内の金額

(積立の時期)

第3条 前条第1号の収入はその都度これを積立て、同条第2号の収入はその翌年度にこれを積立てる。

(管理運用の方法)

第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払いについて政府が保証する証券をいう。)その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(一部改正〔平成16年条例51号〕)

(基金の処分)

第5条 基金は、災害その他の事由により増加した費用の財源に充てる場合、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金を処分し、又は積立の停止若しくは減額をすることができる。

(1) 保険給付費に要する費用の財源に充てるとき。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金に充てるとき。

(3) 保健事業に要する費用に充てる必要があると市長が認めたとき。

(一部改正〔平成20年条例4号・30年13号〕)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例51号〕)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、四日市市国民健康保険条例(昭和36年四日市市条例第15号)の規定による準備金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和54年楠町条例第4号)の規定により設置されていた基金に属する現金及び有価証券(以下「現金等」という。)は、合併日において、この条例の規定による基金に属するものとする。

(追加〔平成16年条例51号〕)

4 平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間においては、第5条の規定にかかわらず、前項の規定により基金に属するとされた現金等の額の範囲で、楠町との合併に伴う国民健康保険料の特例に関する条例(平成16年四日市市条例第29号)の規定により減額される保険料に充てるため基金を処分することができる。

(追加〔平成16年条例51号〕)

(平成12年3月29日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成20年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成30年3月23日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

四日市市国民健康保険支払準備基金条例

昭和39年3月31日 条例第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第25号
平成12年3月29日 条例第26号
平成16年12月28日 条例第51号
平成20年3月25日 条例第4号
平成30年3月23日 条例第13号