○四日市市災害救助基金条例
昭和39年3月31日
条例第22号
(設置の目的)
第1条 災害救助に要する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立の方法)
第2条 次の収入は、毎年度基金として積立てる。
(1) 基金から生ずる収益
(2) 毎年度災害救助費に充当した残余額
(3) 指定寄附金及びその他の収入
(管理運用の方法)
第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(一部改正〔平成16年条例54号〕)
(基金の処分)
第5条 基金は、非常災害にかかり県の救助を受けることができないものを救助するため処分するものとする。
2 基金は、市の全部又は一部にわたり非常災害があり、県の救助を受ける場合においても特に必要があるとき、又は災害救助のために必要な給与品を事前に購入するときは、前項の規定にかかわらず処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は財政上、必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(一部改正〔平成16年条例54号〕)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 四日市市災害救助資金条例(昭和26年四日市市条例第10号)は、廃止する。
3 この条例の施行前、四日市市災害救助資金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
附則(平成16年12月28日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。