○四日市市社会福祉事業振興基金条例

昭和51年3月31日

条例第10号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 民間社会福祉事業及び障害児福祉事業の振興を図るため、社会福祉事業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(運用益の処理)

第3条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、民間社会福祉事業及び障害児福祉事業の振興の事業の経費の財源に充てるものとする。この場合において、なお余剰がある場合は、予算に定めるところにより基金に積み立てるものとする。

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(一部改正〔平成14年条例2号・16年54号〕)

(基金の処分)

第5条 基金は、民間社会福祉事業及び障害児福祉事業に要する経費の支出に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(全部改正〔平成14年条例2号〕)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成14年条例2号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成14年条例2号・16年54号〕)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成6年9月26日条例第24号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市社会福祉事業振興基金条例

昭和51年3月31日 条例第10号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
昭和51年3月31日 条例第10号
平成6年9月26日 条例第24号
平成14年3月28日 条例第2号
平成16年12月28日 条例第54号