○四日市市減債基金条例

平成元年3月30日

条例第23号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(一部改正〔平成16年条例50号〕)

(基金の運用)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 財源対策債の償還のために積み立てた資金をもって当該市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例50号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(四日市市財政調整基金条例の一部改正)

2 四日市市財政調整基金条例(昭和39年四日市市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第1条中「、地方債の繰上償還」を削る。

第5条第5号を削る。

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に楠町減債基金条例(平成元年楠町条例第19号)の規定により設置されていた基金に属する現金及び有価証券は、合併日において、この条例の規定による基金に属するものとする。

(追加〔平成16年条例50号〕)

(平成16年12月28日条例第50号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市減債基金条例

平成元年3月30日 条例第23号

(平成17年2月7日施行)