○四日市市国際交流基金条例

昭和63年3月31日

条例第12号

(目的及び設置)

第1条 本市の国際性を高揚するとともに、市民の国際感覚の醸成に資することを目的として、四日市市国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(一部改正〔平成14年条例2号・16年48号〕)

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める目的を達成するための経費の財源に充てるものとする。この場合において、なお剰余金が生じたときは、予算に定めるところにより基金に積み立てるものとする。

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に定める目的を達成するために必要な経費の支出に充てる場合

(2) 国際交流を推進する機関を設置するために必要な経費の支出に充てる場合

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成14年条例2号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成14年条例2号・16年48号〕)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第48号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市国際交流基金条例

昭和63年3月31日 条例第12号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第12号
平成14年3月28日 条例第2号
平成16年12月28日 条例第48号