○四日市市有公舎貸与内規
昭和25年4月1日
訓令第2号
第1条 四日市市有公舎(以下「公舎」という。)の貸与については、この内規の定めるところによる。
第2条 公舎は、本市職員で職務上又は特殊の事情により特に必要のある者のうち、市長の指定又は許可した者にこれを貸与する。
第3条 公舎の貸与を受けた者に対しては、貸付料を徴収する。
2 貸付料は、別表貸付決定標準に基づいて市長がこれを定める。
3 貸付料は、毎月分をその月の末日までに、納付するものとし、1か月に満たないときは、日割計算とする。日割計算は許可の日に始り、明け渡しの日に終る。
第4条 公舎の貸与を受けた者は、公舎の全部又は一部を他に転貸してはならない。
第5条 次に掲げる経費は、すべて公舎の貸与を受けた者の負担とする。
(1) 水道、電気及びガス使用料(附属器具損料を含む。)並びに小修繕料
(2) 私用電話料
(3) 住宅衛生諸費
第6条 公舎の貸与を受けた者は、火災予防に留意し、建物及びその附属物件の保存に努めなければならない。
第7条 公舎の貸与を受けた者は、公舎又はその附属物件を滅失き損した場合には、書面をもってその詳細を直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、貸与を受けた者の責に帰すべき事由があると認めるときは、弁償を命ずることがある。
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、公舎貸与の指定又は許可を取り消し、公舎の明け渡しを命ずる。
(1) 退職又は死亡したとき。
(2) 職務上貸与の必要がなくなったとき。
(3) この内規に違反したとき。
(4) その他特に市長において必要と認めたとき。
2 前項の場合、明け渡しを命ぜられた日から3か月以内に公舎を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない事由により、所定の期間内に明け渡しのできないときは、その理由を申し出て、市長の許可を受けなければならない。
附則
この内規は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月8日訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
(別表)(第3条関係)
貸与決定標準 第1 職務上必ず指定の公舎に居住の要があるもの 一般家賃の2割以内 第2 職務上必要性第1の場合に次ぐもの 一般家賃の2割乃至5割 第3 職務上の必要性比較的軽度のもの 一般家賃の5割乃至8割 第4 その他のもの 一般家賃と同程度 |