○四日市市水沢町市有林管理補助員及び巡視員設置規則

昭和39年3月31日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、四日市市水沢町の区域内に所在する市有林(以下「市有林」という。)の管理及び運営を適正かつ効率的に行うため、市有林管理補助員及び市有林巡視員について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び定数)

第2条 市有林に関する業務を補助させるため、市有林管理補助員(以下「補助員」という。)及び市有林巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。

2 前項の補助員及び巡視員の定数は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 補助員 3人以内

(2) 巡視員 1人

(勤務)

第3条 補助員及び巡視員は、非常勤とする。

(委嘱及び解職)

第4条 補助員及び巡視員は、四日市市水沢町の区域内に居住し、造林その他林野経営に経験を有する者の中から市長が委嘱する。

2 補助員又は巡視員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反し市長は解職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 予算の減少等により過員を生じた場合

(5) その他非行があり、補助員又は巡視員として不適当と認めた場合

(一部改正〔平成17年規則1号・令和5年57号〕)

(任期)

第5条 補助員及び巡視員の任期は、それぞれ4年とする。ただし、再任を妨げない。

(補助員の職務)

第6条 補助員は、市長の指示を受け、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 植林に関すること。

(2) 伐採に関すること。

(3) 火入れ、手入れに関すること。

(4) 病害虫の駆除に関すること。

(5) 林道の整備に関すること。

(6) 防火の設備に関すること。

(7) その他市長が指示する市有林の施業に関すること。

2 補助員は、前項の処理事項について、作業等を実施した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した市有林作業等処理報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 実施した年月日及び時間

(2) 作業等処理内容

(3) 所在及び面積

(4) 使用した物件及び出役人夫

(5) その他必要な事項

(巡視員の職務)

第7条 巡視員は、毎月2回以上市有林を巡視しなければならない。

2 巡視員は、前項の巡視に際しては、特に次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 境界標その他標識類の保全

(2) 境界線、林道等並びに建物及び工作物の保全

(3) 盗伐、誤伐、濫用等の防止

(4) 火災、風水害、病害虫その他の被害の状況の調査

(5) 立木の成長を害するつる、雑草、ささ類の状況の調査

(6) 廃棄物の不法投棄の防止及び投棄物の除去

(7) その他市長が指示する事項

3 巡視員は疾病その他により自ら巡視することができない場合は、その都度巡視代理人を定め、市長の承認を受けてその代理人に巡視させることができる。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(事故を発見した場合の処置)

第8条 巡視員は、前条の巡視の際に異常その他特別の状況を認めた場合は、直ちにその旨を市長に報告するとともに、補助員に通知し、かつ、急を要するものについては臨機の処置をしなければならない。

(巡視報告)

第9条 巡視員は、市有林を巡視する場合には、市長が交付する市有林巡視調査表を携帯し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 巡視した年月日及び時間

(2) 巡視した区域並びにその状況

(3) 巡視中処理した事項の概要

(4) その他必要な事項

2 巡視員は、市有林を巡視したときは、その都度前項の市有林巡視調査表を市長に提出しなければならない。

(腕章の着用)

第10条 補助員及び巡視員はその職務に従事するときは、腕章を着用しなければならない。

2 前項の規定による腕章の様式は、別表のとおりとする。

(給付)

第11条 補助員並びに巡視員に対しては、予算の範囲内で必要な給付をするものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(全部改正〔平成17年規則1号〕)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(令和5年4月28日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(別表)(第10条関係)

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四日市市水沢町市有林管理補助員及び巡視員設置規則

昭和39年3月31日 規則第15号

(令和5年4月28日施行)