○工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約の指名競争入札に参加する者に必要な資格について

昭和39年3月31日

告示第49号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定に基づく四日市市の昭和39年度以降の工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約の指名競争入札に参加する者に必要な資格について次のように定める。

第1 指名競争に参加することができない者

次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合のほか、指名競争に参加することができない。

(1) 民法等の規定により指名競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(2) 申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載した者

第2 工事、製造、借入その他の契約についての指名競争参加者の資格

契約についての指名競争に参加することができる者は、本市に登録したもので予定金額に応じ、3、4又は5等級にそれぞれ区分して格付される資格を有する者とし、当該等級の格付けは、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況等の審査結果により行う。ただし、当該年度の審査終了までは、前年度の審査結果によるものとする。この場合において工事経歴、成績、信用度、安全度等を考慮して、1級上位又は1級下位の等級に格付けすることがある。

(一部改正〔平成17年告示84号〕)

(平成17年2月4日告示第84号)

この告示は、平成17年2月7日から施行する。

工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約の指名競争入札に参加する者に必要な資格につい…

昭和39年3月31日 告示第49号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
昭和39年3月31日 告示第49号
平成17年2月4日 告示第84号