○四日市市請負工事入札参加資格審査会規程
昭和46年10月5日
訓令甲第13号
〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、四日市市工事執行規則(昭和46年四日市市規則第34号)第5条第4項の規定に基づき、本市が執行する工事に関し、請負業者の公正な選定及び入札参加資格等の設定について必要な事項を定め、工事の適正な執行を図り、契約の履行を確保することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、四日市市請負工事入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 請負業者の総合的能力の判定を行うための格付基準を作成すること。
(2) 前号の規定により請負業者の格付を行い、四日市市請負工事入札参加資格者名簿を作成すること。
(3) 予定価格500万円以上の工事の請負、予定価格1,000万円以上の工事用材料の購入及び予定価格500万円以上の建設工事関連業務委託(建設工事に関連する測量、調査及び設計業務)、建設関連維持管理業務委託(除草、芝生管理、樹木剪定等)及び工事委託に係る競争入札の入札及び契約の条件(指名競争入札にあっては参加者の選定を含む。)並びに予定価格500万円以上の随意契約に係る相手方の選定及び契約の条件について審査すること。
(4) 指示限度額500万円以上の単価契約による工事の請負及び建設工事関連業務委託(建設工事に関連する測量。調査及び設計業務)、建設関連維持管理業務委託(除草、芝生管理、樹木剪定等)及び工事委託に係る競争入札の入札及び契約の条件について審査すること。
(5) 特定建設工事共同企業体による施工が必要と認められる工事の選定及び当該工事に係る入札参加資格の条件について審査すること。
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第2項に規定する落札者となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときに行われる調査の結果について審査すること。
(7) 入札参加資格者名簿に登録された業者の入札参加資格停止について審査すること。
(8) 優良建設工事請負業者候補及び優秀工事技術者の選定について審査すること。
(9) 前各号のほか、工事に関して会長が特に必要と認める事項について審査すること。
(一部改正〔平成23年訓令2号・25年4号・令和6年3号〕)
(組織)
第4条 審査会は、会長、副会長及び委員で組織する。
2 会長は、総務部を所管する副市長をもって充て、副会長は、他の1人の副市長をもって充てる。
3 委員は、総務部長、商工農水部長、都市整備部長、建設担当部長、検査監、調達契約課長、農水振興課長、道路建設課長、道路維持課長、河川排水課長、営繕工務課長その他会長が必要と認めた者をもって充てる。ただし、会長が特に認めた場合は、当該部長又は課長に相当する者をもって代えることができる。
(一部改正〔平成15年訓令2号・16年2号・17年11号・18年6号・19年2号・20年14号・21年4号・5号・24年4号・令和2年4号・4年4号〕)
(会長及び副会長)
第5条 会長は、審査会を代表して会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長において、急施を要する案件で、審査会を開く暇がないと認めるときは、委員に回議して会議の審査に代えることができる。
(部会)
第7条 審査会に商工農水部会及び都市整備部会を置き、各部会はそれぞれ商工農水部及び都市整備部に係る契約のうち、その所掌事務に属するものについて、必要な事項を別に定める内申書により調達契約課長に内申するものとする。
3 各部会に部会長を置き、それぞれ商工農水部長、都市整備部長の職にある者をもって充てる。
4 部会の構成員は、部会長が指名する。
(一部改正〔平成15年訓令2号・17年11号〕)
(専門委員会)
第8条 審査会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会の長及び構成員は、委員のうちから会長がその都度指名する。ただし、会長が必要と認めるときは、構成員に委員以外の職員を指名することができる。
3 委員会は、その専門事項に関する調査を終了したときに解散する。
(秘密の保持)
第9条 審査会及び部会の会議は、公開しないものとし、会議に関係した者は、その内容を他に漏らしてはならない。
(資料の提出等の要求)
第10条 審査会は、その所掌事務を遂行するため、必要があるときは、関係職員に対し資料の提出、説明等を求めることができる。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務部調達契約課において処理する。
(一部改正〔平成17年訓令11号・21年4号〕)
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、会長及び部会長が定める。
(一部改正〔平成17年訓令2号〕)
附則
この規程は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日訓令甲第5号抄)
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月9日訓令甲第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月2日から適用する。
附則(昭和50年12月8日訓令甲第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月30日訓令甲第17号)
この規程は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年1月31日訓令甲第4号)
この規程は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(昭和53年4月28日訓令甲第11号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の四日市市請負工事指名審査会規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月8日訓令甲第17号)
この規程は、昭和53年12月11日から施行する。
附則(昭和54年4月17日訓令甲第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の四日市市請負工事指名審査会規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月18日訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月27日訓令甲第10号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日訓令第11号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月1日訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の四日市市請負工事指名審査会規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成6年6月30日訓令第9号)
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月28日訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この規程(中略)は、平成16年4月1日から(中略)施行する。
附則(平成17年2月4日訓令第2号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第11号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月19日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月8日訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月16日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月10日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月22日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日訓令第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。