○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月31日
条例第12号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和28年四日市市条例第34号)は、廃止する。
附則(昭和50年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月11日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。