○四日市市過料に関する条例
昭和35年7月5日
条例第10号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
第1条 本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項及び第3項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金又は手数料(以下「分担金等」という。)の徴収を免れた者及び徴収に関し違反した者に対して、この条例の定めるところにより過料を科する。
(一部改正〔平成16年条例50号〕)
第2条 詐欺その他不正行為により、分担金等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第3条 前条に定めるものを除くほか、分担金等の徴収に関し違反した者については、5万円以下の過料を科することができる。
第4条 詐欺その他不正の行為が刑法上の罰則に該当し、刑罰を科せられた場合であっても、別に過料を科することができる。
第5条 過料の額については、その情状により、定められた金額の範囲内において、市長が定める。
(一部改正〔平成16年条例50号〕)
附則
この条例は、昭和35年8月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和39年6月1日から施行する。
附則(平成6年12月19日条例第38号)
1 この条例は、平成7年2月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月27日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第50号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。