○四日市市土壌汚染対策法関係手数料条例
平成21年12月25日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき本市が徴収する土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の規定により行う事務についての手数料に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収する事務、単位及び金額は、別表に定めるところによる。
(手数料の徴収時期等)
第3条 手数料は、当該手数料に係る事務の申請のときに徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成22年条例11号・30年16号〕)
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
土壌汚染対策法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 1件 | 240,000円 |
土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件 | 200,000円 |
土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の変更の申請に対する審査 | 1件 | 210,000円 |
土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 1件 | 120,000円 |
土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の合併及び分割の承認の申請に対する審査 | 1件 | 120,000円 |
土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 1件 | 120,000円 |