○四日市市農業経営基盤強化促進法関係手数料条例
平成12年3月29日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)及び農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号。以下「令」という。)に基づき本市が行う事務に伴い徴収する手数料について、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種別及び金額)
第2条 手数料の種別及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第21条及び令第2条の規定に基づく前提登記のための代位登記 1件につき2,000円
(2) 法第21条及び令第4条の規定に基づく所有権の移転登記又は法第21条及び令第5条の規定に基づく所有権の保存登記 1件につき2,000円
(一部改正〔平成17年条例45号〕)
(一部改正〔平成16年条例56号〕)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例56号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町手数料徴収条例(平成12年楠町条例第3号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例56号〕)
3 楠町の条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであった手数料の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例56号〕)
附則(平成16年12月28日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。