○四日市市農業経営基盤強化促進法関係手数料条例

平成12年3月29日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)及び農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号。以下「令」という。)に基づき本市が行う事務に伴い徴収する手数料について、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種別及び金額)

第2条 手数料の種別及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第21条及び令第2条の規定に基づく前提登記のための代位登記 1件につき2,000円

(2) 法第21条及び令第4条の規定に基づく所有権の移転登記又は法第21条及び令第5条の規定に基づく所有権の保存登記 1件につき2,000円

(一部改正〔平成17年条例45号〕)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町手数料徴収条例(平成12年楠町条例第3号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例56号〕)

3 楠町の条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであった手数料の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例56号〕)

(平成16年12月28日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。

(平成17年6月28日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市農業経営基盤強化促進法関係手数料条例

平成12年3月29日 条例第23号

(平成17年6月28日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成12年3月29日 条例第23号
平成16年12月28日 条例第56号
平成17年6月28日 条例第45号