○四日市市建築基準法等関係手数料条例

平成19年3月22日

条例第15号

四日市市建築基準法関係手数料条例(平成12年四日市市条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき本市が徴収する建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化促進法」という。)、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号。以下「マンション建替え円滑化法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)に関する事務の手数料について、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年条例20号・24年38号・25年72号・27年22号・28年24号〕)

(法の規定に基づく手数料の種類及び額)

第2条 確認申請又は計画通知に対する審査に係る手数料の種類及びその額は、確認申請又は計画通知1件につき、別表第1のとおりとする。

2 前項の審査において申請に係る建築物が法第6条の3第1項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査する場合にあっては、手数料の種類及びその額は、建築物ごとに、別表第1に定める額及び別表第2に定める額とする。

3 完了検査申請又は工事完了通知に対する検査に係る手数料の種類及びその額は、完了検査申請又は工事完了通知1件につき、別表第3のとおりとする。

4 中間検査申請又は特定工程工事終了通知に対する検査に係る手数料の種類及びその額は、中間検査申請又は特定工程工事終了通知1件につき、別表第4のとおりとする。

5 法又はマンション建替え円滑化法の規定に基づく許可、認定及び承認の申請に対する審査に係る手数料の種類及びその額は、申請1件につき、別表第5のとおりとする。

(一部改正〔平成21年条例20号・27年22号〕)

(長期優良住宅普及促進法の規定に基づく手数料の種類及び額)

第3条 長期優良住宅普及促進法の規定に基づく認定の申請に対する審査に係る手数料の種類及びその額は、申請1件につき、別表第6のとおりとする。

2 長期優良住宅普及促進法第6条第2項の規定による建築基準関係規定の適合審査を受ける旨の申出があった場合における認定申請に対する審査手数料の額は、前項に掲げる額に、次の各号に掲げる建築物について、当該各号に定める額を加算したものとする。

(1) 申請に係る建築物が法第6条の3第1項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査をしない場合にあっては、建築物ごとに、別表第1に定める額

(2) 申請に係る建築物が法第6条の3第1項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査をする場合にあっては、建築物ごとに、別表第1に定める額及び別表第2に定める額

3 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更の認定申請に対する審査手数料(同条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による建築基準関係規定の適合審査を受ける旨の申出があった場合に限る。)の額は、次の各号に掲げる建築物について、当該各号に定める額とする。

(1) 申請に係る建築物が法第6条の3第1項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査をしない場合にあっては、建築物ごとに、別表第1に定める額

(2) 申請に係る建築物が法第6条の3第1項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査をする場合にあっては、建築物ごとに、別表第1に定める額及び別表第2に定める額

4 長期優良住宅普及促進法第18条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査に係る手数料は、別表第6のとおりとする。

(追加〔平成21年条例20号〕、一部改正〔平成24年条例38号・27年22号・令和3年45号・4年31号〕)

(都市低炭素化促進法の規定に基づく手数料の種類及び額)

第4条 都市低炭素化促進法の規定に基づく認定の申請に対する審査に係る手数料の種類及びその額は、申請1件につき、別表第7のとおりとする。

2 都市低炭素化促進法第54条第2項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築基準関係規定の適合審査を受ける旨の申出があった場合における認定申請に対する審査手数料の額は、前項に掲げる額に、次の各号に掲げる建築物について、当該各号に定める額を加算したものとする。

(1) 申請に係る建築物が法第6条の3第1項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査をしない場合にあっては、建築物ごとに、別表第1に定める額

(2) 申請に係る建築物が法第6条の3第1項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査をする場合にあっては、建築物ごとに、別表第1に定める額及び別表第2に定める額

(追加〔平成24年条例38号、一部改正〔平成27年条例22号〕〕)

(建築物省エネ法の規定に基づく手数料の種類及び額)

第5条 建築物省エネ法の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)の申請に対する審査に係る手数料、軽微な変更に該当していることを証する書面(以下「軽微変更該当証明書」という。)の交付の申請に対する審査に係る手数料及び認定の申請に対する審査に係る手数料の種類及びその額は、申請1棟ごとに、別表第8に定める額とする。

2 建築物省エネ法第35条第2項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築基準関係規定の適合審査を受ける旨の申出があった場合における認定申請に対する審査手数料の額は、前項に掲げる額に、次の各号に掲げる建築物について、当該各号に定める額を加算したものとする。

(1) 申請に係る建築物が法第6条の3第1項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査をしない場合にあっては、建築物ごとに、別表第1に定める額

(2) 申請に係る建築物が法第6条の3第1項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査をする場合にあっては、建築物ごとに、別表第1に定める額及び別表第2に定める額

(追加〔平成28年条例24号〕、一部改正〔平成29年条例10号・令和元年38号・3年22号〕)

(手数料の納入時期等)

第6条 法の規定に基づく申請又は通知を行う者は、第2条に規定する手数料を徴収する事務についての申請又は通知の際に、納入通知書により手数料を納入しなければならない。

2 長期優良住宅普及促進法の規定に基づく認定の申請を行う者は、第3条に規定する手数料を徴収する事務についての申請の際に、納入通知書により手数料を納入しなければならない。

3 都市低炭素化促進法の規定に基づく認定の申請を行う者は、第4条に規定する手数料を徴収する事務についての申請の際に、納入通知書により手数料を納入しなければならない。

4 マンション建替え円滑化法の規定に基づく許可の申請を行う者は、第2条第5項に規定する手数料を徴収する事務についての申請の際に、納入通知書により手数料を納入しなければならない。

5 建築物省エネ法の規定に基づく認定の申請を行う者は、第5条に規定する手数料を徴収する事務についての申請の際に、納入通知書により手数料を納入しなければならない。

6 既に納入した手数料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成20年条例30号・21年20号・24年38号・25年72号・27年22号・28年24号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成21年条例20号・24年38号・25年72号・27年22号・28年24号〕)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条本文に規定する同法の施行の日から施行する。

(平成20年6月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び第2項並びに別表第5の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市建築基準法関係手数料条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、平成20年9月1日以後の申請又は通知に係る手数料から適用し、同日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、公布の日以後の確認申請、計画通知又は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第4項の規定に基づく適合通知を受ける旨の申出(以下「確認申請等」という。)に係る手数料から適用し、同日前の確認申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成21年5月20日条例第20号)

この条例は、平成21年6月4日から施行する。

(平成24年12月4日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第7中額の改正は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市建築基準法等関係手数料条例別表第7の規定は、平成26年4月1日以後になされる認定申請に対する審査手数料から適用し、同日前になされる認定申請に対する審査手数料については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正は平成27年4月1日から、第3条の改正は平成27年6月1日から、第4条の改正は平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月4日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第11号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和元年10月4日条例第38号)

この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和2年3月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第22号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日条例第45号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年6月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日条例第31号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の四日市市建築基準法等関係手数料条例別表第5の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

(一部改正〔平成20年条例30号・27年22号・28年24号・31年11号〕)

種類

1 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等に関する確認申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等に関する計画通知に対する審査手数料

床面積の合計が30m2以内のもの

8,000円

床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの

19,000円

床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの

41,000円

床面積の合計が200m2を超え500m2以内のもの

63,000円

床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内のもの

107,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

155,000円

床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内のもの

231,000円

床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内のもの

341,000円

床面積の合計が50,000m2を超えるもの

610,000円

2 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく建築設備の設置に関する確認申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく建築設備の設置に関する計画通知に対する審査手数料

ア 建築設備を設置する場合(確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合を除く。)

小荷物専用昇降機

8,000円

上記以外の場合

23,000円

イ 確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合

小荷物専用昇降機

5,000円

上記以外の場合

10,000円

3 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく工作物の築造等に関する確認申請又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第2項の規定に基づく工作物の築造等に関する計画通知に対する審査手数料

ア 工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合を除く。)

17,000円

イ 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合

7,000円

備考

1 床面積の合計は、次に掲げる面積について算定する。

(1) 建築物を建築(移転(同一敷地内における移転に限る。以下この表において同じ。)を除く。次号において同じ。)する場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分がある場合には、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 複数の法第87条の4の昇降機(以下「昇降機」という。)を同時に申請する場合は、昇降機台数に表の額を乗じた額を手数料として徴収する。

3 法第6条第1項の規定による確認申請又は法第18条第2項の規定による計画通知に係る計画に昇降機が含まれる場合は、表中1の項に規定する手数料のほか、表中2の項アに規定する手数料を徴収する。

4 法第6条第1項の規定による確認又は法第18条第2項の規定による通知を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合で、当該計画に昇降機が含まれる場合は、備考1(2)に規定する手数料のほか、表中2の項イに規定する手数料を徴収する。

別表第2(第2条第2項関係)

(一部改正〔平成27年条例22号〕)

種類

申請に係る建築物が法第6条の3第1項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査する場合の審査手数料

床面積の合計が1,000m2以内のもの

157,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

209,000円

床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内のもの

240,000円

床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内のもの

319,000円

床面積の合計が50,000m2を超えるもの

587,000円

備考

1 床面積の合計は、構造計算基準の審査に係る床面積について算定する。

2 1の建築物で2以上の構造計算を行う場合にあっては、当該構造計算を行う部分ごとにこの表により算出した額を合算する。

別表第3(第2条第3項関係)

(一部改正〔平成20年条例30号・27年22号・28年24号・31年11号〕)

種類

1 法第7条第1項の規定に基づく建築物の建築に関する完了検査申請又は法第18条第16項の規定に基づく建築物の建築に関する工事完了通知に対する検査手数料

ア 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物の建築に関する完了検査申請又は工事完了通知の場合

床面積の合計が30m2以内のもの

17,000円

床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの

21,000円

床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの

34,000円

床面積の合計が200m2を超え500m2以内のもの

49,000円

床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内のもの

64,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

89,000円

床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内のもの

164,000円

床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内のもの

237,000円

床面積の合計が50,000m2を超えるもの

443,000円

イ ア以外の場合

床面積の合計が30m2以内のもの

17,000円

床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの

22,000円

床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの

36,000円

床面積の合計が200m2を超え500m2以内のもの

51,000円

床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内のもの

67,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

95,000円

床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内のもの

171,000円

床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内のもの

244,000円

床面積の合計が50,000m2を超えるもの

449,000円

2 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく建築設備に関する完了検査申請又は法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定に基づく建築設備に関する工事完了通知に対する検査手数料

ア 小荷物専用昇降機

24,000円

イ 上記以外の場合

41,000円

3 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査申請又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第16項の規定に基づく工作物に関する工事完了通知に対する検査手数料

29,000円

備考

1 床面積の合計は、次に掲げる面積について算定する。

(1) 建築物を建築(移転(同一敷地内における移転に限る。以下この表において同じ。)を除く。)した場合にあっては、当該建築に係る部分の床面積

(2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

2 複数の昇降機を同時に申請する場合は、昇降機台数に表の額を乗じた額を手数料として徴収する。

3 法第7条第1項の規定による検査に昇降機が含まれる場合は、表中1の項ア又はイに規定する手数料のほか、表中2の項に規定する手数料を徴収する。

別表第4(第2条第4項関係)

(一部改正〔平成20年条例30号・27年22号〕)

種類

法第7条の3第2項の規定に基づく建築物の建築に関する中間検査申請又は法第18条第19項の規定に基づく建築物の建築に関する特定工程工事終了通知に対する検査手数料

検査を行う部分の床面積の合計が30m2以内のもの

17,000円

検査を行う部分の床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの

21,000円

検査を行う部分の床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの

33,000円

検査を行う部分の床面積の合計が200m2を超え500m2以内のもの

47,000円

検査を行う部分の床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内のもの

62,000円

検査を行う部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

84,000円

検査を行う部分の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内のもの

143,000円

検査を行う部分の床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内のもの

204,000円

検査を行う部分の床面積の合計が50,000m2を超えるもの

391,000円

別表第5(第2条第5項関係)

(一部改正〔平成20年条例30号・25年72号・27年22号・30年19号・43号・31年11号・令和4年22号・5年12号〕)

種類

法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用認定申請に対する審査手数料

120,000円

法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請に対する審査手数料

27,000円

法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請に対する審査手数料

33,000円

法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築許可申請に対する審査手数料

33,000円

法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築認定申請に対する審査手数料

27,000円

法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築許可申請に対する審査手数料

160,000円

法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築許可申請に対する審査手数料

160,000円

法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域における建築等許可申請に対する審査手数料

法第48条第16項第1号の規定に該当する場合

120,000円

法第48条第16項第2号の規定に該当する場合

140,000円

法第48条第16項第1号又は第2号の規定に該当しない場合

180,000円

法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置許可申請に対する審査手数料

160,000円

法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率の認定申請に対する審査手数料

27,000円

法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率の許可申請に対する審査手数料

160,000円

法第53条第4項の規定に基づく建築物の建蔽率の許可申請に対する審査手数料

33,000円

法第53条第5項の規定に基づく建築物の建蔽率の許可申請に対する審査手数料

33,000円

法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の緩和に係る許可申請に対する審査手数料

33,000円

法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可申請に対する審査手数料

160,000円

法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さの認定申請に対する審査手数料

27,000円

法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さの許可申請に対する審査手数料

160,000円

法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可申請に対する審査手数料

160,000円

法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による建築物の高さの許可申請に対する審査手数料

160,000円

法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の緩和に係る認定申請に対する審査手数料

27,000円

法第58条第2項の規定に基づく高度地区における建築物の高さの許可申請に対する審査手数料

160,000円

法第59条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の許可申請に対する審査手数料

160,000円

法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請に対する審査手数料

160,000円

法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請に対する審査手数料

160,000円

法第68条の3第1項、第2項又は第3項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の緩和に係る認定申請に対する審査手数料

27,000円

法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さの許可申請に対する審査手数料

160,000円

法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率に関する制限の緩和に係る認定申請に対する審査手数料

27,000円

法第68条の5の2の規定に基づく区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例認定申請に対する審査手数料

27,000円

法第68条の5の3第2項の規定に基づく高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の緩和に係る許可申請に対する審査手数料

160,000円

法第68条の5の5第1項又は第2項の規定に基づく区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の緩和に係る特例認定申請に対する審査手数料

27,000円

法第68条の5の6の規定に基づく地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例認定申請に対する審査手数料

27,000円

法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の容積率の許可申請に対する審査手数料

160,000円

法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物建築許可申請に対する審査手数料

120,000円

法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物建築許可申請に対する審査手数料

160,000円

法第86条第1項の規定に基づく一団地の建築物の特例認定申請に対する審査手数料

建築等をする建築物の数が2以下である場合

78,000円

建築等をする建築物の数が3以上である場合

78,000円に2を超える建築等をする建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請に対する審査手数料

建築等をする建築物の数が1である場合

78,000円

建築等をする建築物の数が2以上である場合

78,000円に1を超える建築等をする建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

法第86条第3項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請に対する審査手数料

建築等をする建築物の数が2以下である場合

220,000円

建築等をする建築物の数が3以上である場合

220,000円に2を超える建築等をする建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

法第86条第4項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請に対する審査手数料

建築等をする建築物の数が1である場合

220,000円

建築等をする建築物の数が2以上である場合

220,000円に1を超える建築等をする建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定申請に対する審査手数料

建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数が1である場合

78,000円

建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数が2以上である場合

78,000円に1を超える建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等許可申請に対する審査手数料

建築物(一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等をするものに限る。)の数が1である場合

220,000円

建築物(一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等をするものに限る。)の数が2以上である場合

220,000円に1を超える建築物(一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請に対する審査手数料

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の緩和に係る認定申請に対する審査手数料

27,000円

法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請に対する審査手数料

27,000円

法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る変更認定申請に対する審査手数料

27,000円

法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請に対する審査手数料

27,000円

法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請に対する審査手数料

120,000円

法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請に対する審査手数料

160,000円

マンション建替え円滑化法第105条第1項の規定に基づく容積率に関する制限の緩和に係る許可申請に対する審査手数料

160,000円

別表第6(第3条第1項及び第4項関係)

(追加〔平成21年条例20号〕、一部改正〔平成27年条例22号・28年29号・令和3年45号・4年31号〕)

種類

長期優良住宅普及促進法第5条第1項、第2項又は第5項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定申請に対する審査手数料

新築

当該認定申請の前に、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号、以下「住宅品確法」という。)に規定される登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)により長期優良住宅普及促進法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合した住宅品確法第6条の2第3項に規定する確認書又は第4項に規定する住宅性能評価書の交付を受けたものである場合

戸建

13,500円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

4,900円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

4,100円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

2,700円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

2,200円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

1,600円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

1,400円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

1,200円

住棟の総戸数が301以上のもの

1,000円

その他の場合

戸建

50,900円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

24,000円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

19,200円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

15,100円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

13,600円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

11,600円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

10,800円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

10,300円

住棟の総戸数が301以上のもの

9,400円

増改築又は建築行為なし

当該認定申請の前に、登録住宅性能評価機関により長期優良住宅普及促進法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合した住宅品確法第6条の2第3項に規定する確認書又は第4項に規定する住宅性能評価書の交付を受けたものである場合

戸建

20,300円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

7,400円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

6,100円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

4,100円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

3,300円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

2,500円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

2,100円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

1,800円

住棟の総戸数が301以上のもの

1,500円

その他の場合

戸建

76,400円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

36,000円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

28,800円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

22,700円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

20,400円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

17,500円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

16,200円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

15,400円

住棟の総戸数が301以上のもの

14,200円

長期優良住宅普及促進法第5条第3項又は第4項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定申請に対する審査手数料(分譲事業者単独作成)

新築

当該認定申請の前に、登録住宅性能評価機関により長期優良住宅普及促進法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合した住宅品確法第6条の2第3項に規定する確認書又は第4項に規定する住宅性能評価書の交付を受けたものである場合

戸建

10,500円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

3,900円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

3,300円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

2,100円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

1,800円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

1,400円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

1,200円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

1,000円

住棟の総戸数が301以上のもの

800円

その他の場合

戸建

47,900円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

23,000円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

18,400円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

14,500円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

13,200円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

11,400円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

10,500円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

10,100円

住棟の総戸数が301以上のもの

9,200円

増改築

当該認定申請の前に、登録住宅性能評価機関により長期優良住宅普及促進法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合した住宅品確法第6条の2第3項に規定する確認書の交付を受けたものである場合

戸建

15,800円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

5,900円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

5,000円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

3,200円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

2,700円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

2,100円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

1,800円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

1,500円

住棟の総戸数が301以上のもの

1,200円

その他の場合

戸建

71,900円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

34,500円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

27,600円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

21,800円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

19,800円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

17,100円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

15,800円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

15,100円

住棟の総戸数が301以上のもの

13,900円

長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更(長期使用構造等)の認定申請に対する審査手数料(同法第5条第3項又は第4項の規定に基づく認定を受けたもので、同法第9条第1項又は第3項の規定に基づく認定を受けていないものを除く。)

新築

当該認定申請の前に、登録住宅性能評価機関により長期優良住宅普及促進法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合した住宅品確法第6条の2第3項に規定する確認書又は第4項に規定する住宅性能評価書の交付を受けたものである場合

戸建

7,300円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

2,500円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

2,100円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

1,300円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

1,100円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

800円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

700円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

600円

住棟の総戸数が301以上のもの

500円

その他の場合

戸建

26,000円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

12,100円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

9,600円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

7,600円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

6,800円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

5,800円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

5,400円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

5,100円

住棟の総戸数が301以上のもの

4,700円

増改築又は建築行為なし

当該認定申請の前に、登録住宅性能評価機関により長期優良住宅普及促進法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合した住宅品確法第6条の2第3項に規定する確認書又は第4項に規定する住宅性能評価書の交付を受けたものである場合

戸建

10,700円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

3,800円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

3,100円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

2,000円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

1,600円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

1,200円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

1,000円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

900円

住棟の総戸数が301以上のもの

700円

その他の場合

戸建

38,700円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

18,100円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

14,400円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

11,400円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

10,200円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

8,700円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

8,100円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

7,700円

住棟の総戸数が301以上のもの

7,100円

長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更(長期使用構造等以外)の認定申請に対する審査手数料(同法第5条第3項又は第4項の規定に基づく認定を受けたもので、同法第9条第1項又は第3項の規定に基づく認定を受けていないものを除く。)

新築

戸建

7,300円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

2,500円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

2,100円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

1,300円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

1,100円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

800円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

700円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

600円

住棟の総戸数が301以上のもの

500円

増改築又は建築行為なし

戸建

10,700円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

3,800円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

3,100円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

2,000円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

1,600円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

1,200円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

1,000円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

900円

住棟の総戸数が301以上のもの

700円

長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更(長期使用構造等)の認定申請に対する審査手数料(同法第5条第3項又は第4項の規定に基づく認定を受けたもので、同法第9条第1項又は第3項の規定に基づく認定を受けていないものに限る。)

新築

当該認定申請の前に、登録住宅性能評価機関により長期優良住宅普及促進法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合した住宅品確法第6条の2第3項に規定する確認書又は第4項に規定する住宅性能評価書の交付を受けたものである場合

戸建

5,800円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

2,000円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

1,700円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

1,000円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

900円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

700円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

600円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

500円

住棟の総戸数が301以上のもの

400円

その他の場合

戸建

24,400円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

11,600円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

9,200円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

7,300円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

6,600円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

5,700円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

5,200円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

5,000円

住棟の総戸数が301以上のもの

4,600円

増改築

当該認定申請の前に、登録住宅性能評価機関により長期優良住宅普及促進法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合した住宅品確法第6条の2第3項に規定する確認書の交付を受けたものである場合

戸建

8,400円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

3,000円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

2,500円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

1,600円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

1,300円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

1,000円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

900円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

700円

住棟の総戸数が301以上のもの

600円

その他の場合

戸建

36,400円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

17,300円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

13,800円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

10,900円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

9,900円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

8,500円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

7,900円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

7,500円

住棟の総戸数が301以上のもの

6,900円

長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更(長期使用構造等以外)の認定申請に対する審査手数料(同法第5条第3項又は第4項の規定に基づく認定を受けたもので、同法第9条第1項又は第3項の規定に基づく認定を受けていないものに限る。)

新築

戸建

5,800円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

2,000円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

1,700円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

1,000円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

900円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

700円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

600円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

500円

住棟の総戸数が301以上のもの

400円

増改築

戸建

8,400円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

3,000円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

2,500円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

1,600円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

1,300円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

1,000円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

900円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

700円

住棟の総戸数が301以上のもの

600円

長期優良住宅普及促進法第9条第1項又は第3項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定申請に対する審査手数料(譲受人決定時)

新築

戸建

6,000円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

2,000円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

1,500円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

1,000円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

800円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

500円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

500円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

400円

住棟の総戸数が301以上のもの

300円

増改築

戸建

8,000円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

2,600円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

2,000円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

1,400円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

1,000円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

700円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

600円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

500円

住棟の総戸数が301以上のもの

400円

長期優良住宅普及促進法第10条の規定に基づく計画の認定を受けた者が有していた計画の認定に基づく地位を承継する場合における地位の承継の承認申請に対する審査手数料


戸建

3,000円

住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの

1,000円

住棟の総戸数が6以上10以下のもの

800円

住棟の総戸数が11以上25以下のもの

400円

住棟の総戸数が26以上50以下のもの

400円

住棟の総戸数が51以上100以下のもの

300円

住棟の総戸数が101以上200以下のもの

200円

住棟の総戸数が201以上300以下のもの

200円

住棟の総戸数が301以上のもの

100円

長期優良住宅普及促進法第18条第1項の規定に基づく容積率に関する特例の許可の申請に対する審査手数料

160,000円

備考

1 額は、1戸あたりの手数料の金額とする。

2 申請に係る手数料は、認定を受けようとする戸数に表の額を乗じた金額とする。

別表第7(第4条第1項関係)

(追加〔平成24年条例38号〕、一部改正〔平成27年条例22号・28年24号・令和2年20号・3年22号・4年46号・5年12号〕)

種類

都市低炭素化促進法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定申請に対する審査手数料

当該認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が、都市低炭素化促進法第54条第1項各号に掲げる基準又はこれと同等の基準に適合するものとして市長が別に定める方法により技術的審査を受けたものである場合

一戸建ての住宅

5,000円

共同住宅等

住戸部分

1棟の総戸数が5以下のもの

10,100円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

17,300円

1棟の総戸数が11以上25以下のもの

28,900円

1棟の総戸数が26以上50以下のもの

48,400円

1棟の総戸数が51以上100以下のもの

86,800円

1棟の総戸数が101以上200以下のもの

137,400円

1棟の総戸数が201以上300以下のもの

173,600円

1棟の総戸数が301以上のもの

185,100円

共用部分

床面積の合計が300m2以内のもの

10,100円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

18,400円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

28,900円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

86,800円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

137,400円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

173,600円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

217,000円

非住宅建築物

床面積の合計が300m2以内のもの

10,100円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

18,400円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

28,900円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

86,800円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

137,400円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

173,600円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

217,000円

その他の場合

申請に係る低炭素建築物新築等計画が、都市低炭素化促進法第54条第1項第1号の規定に基づき定められた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法により評価されたものである場合

共同住宅等

住戸部分

1棟の総戸数が5以下のもの

35,300円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

51,200円

1棟の総戸数が11以上25以下のもの

73,600円

1棟の総戸数が26以上50以下のもの

111,100円

1棟の総戸数が51以上100以下のもの

168,100円

1棟の総戸数が101以上200以下のもの

239,500円

1棟の総戸数が201以上300以下のもの

309,500円

1棟の総戸数が301以上のもの

352,100円

上記以外の評価方法により評価されたものである場合

一戸建ての住宅

36,800円

共同住宅等

住戸部分

1棟の総戸数が5以下のもの

74,500円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

104,800円

1棟の総戸数が11以上25以下のもの

147,500円

1棟の総戸数が26以上50以下のもの

211,900円

1棟の総戸数が51以上100以下のもの

303,800円

1棟の総戸数が101以上200以下のもの

411,500円

1棟の総戸数が201以上300以下のもの

539,600円

1棟の総戸数が301以上のもの

633,600円

共用部分

床面積の合計が300m2以内のもの

117,900円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

155,500円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

194,500円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

303,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

389,100円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

465,100円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

541,700円

非住宅建築物

申請に係る低炭素建築物新築等計画が、都市低炭素化促進法第54条第1項第1号の規定により定められた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

93,800円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

124,900円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

157,300円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

254,700円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

332,600円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

399,800円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

469,000円

上記以外の評価方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

256,700円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

321,600円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

415,200円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

592,600円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

730,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

862,900円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

984,500円

都市低炭素化促進法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定申請に対する審査手数料

当該認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が、都市低炭素化促進法第54条第1項各号に掲げる基準又はこれと同等の基準に適合するものとして市長が別に定める方法により技術的審査を受けたものである場合

一戸建ての住宅

3,000円

共同住宅等

住戸部分

1棟の総戸数が5以下のもの

6,000円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

10,400円

1棟の総戸数が11以上25以下のもの

17,300円

1棟の総戸数が26以上50以下のもの

29,000円

1棟の総戸数が51以上100以下のもの

52,000円

1棟の総戸数が101以上200以下のもの

82,400円

1棟の総戸数が201以上300以下のもの

104,100円

1棟の総戸数が301以上のもの

111,100円

共用部分

床面積の合計が300m2以内のもの

6,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

11,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

17,300円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

52,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

82,400円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

104,100円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

130,200円

非住宅建築物

床面積の合計が300m2以内のもの

6,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

11,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

17,300円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

52,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

82,400円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

104,100円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

130,200円

その他の場合

申請に係る低炭素建築物新築等計画が、都市低炭素化促進法第54条第1項第1号の規定に基づき定められた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法により評価されたものである場合

共同住宅等

住戸部分

1棟の総戸数が5以下のもの

18,600円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

23,700円

1棟の総戸数が11以上25以下のもの

39,600円

1棟の総戸数が26以上50以下のもの

60,400円

1棟の総戸数が51以上100以下のもの

92,700円

1棟の総戸数が101以上200以下のもの

133,500円

1棟の総戸数が201以上300以下のもの

172,100円

1棟の総戸数が301以上のもの

176,000円

上記以外の評価方法により評価されたものである場合

一戸建ての住宅

18,900円

共同住宅等

住戸部分

1棟の総戸数が5以下のもの

38,200円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

54,100円

1棟の総戸数が11以上25以下のもの

76,600円

1棟の総戸数が26以上50以下のもの

110,800円

1棟の総戸数が51以上100以下のもの

160,500円

1棟の総戸数が101以上200以下のもの

219,500円

1棟の総戸数が201以上300以下のもの

287,100円

1棟の総戸数が301以上のもの

335,300円

共用部分

床面積の合計が300m2以内のもの

59,900円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

79,500円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

100,100円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

160,200円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

208,300円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

249,900円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

292,500円

非住宅建築物

申請に係る低炭素建築物新築等計画が、都市低炭素化促進法第54条第1項第1号の規定により定められた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

47,900円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

64,300円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

81,500円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

136,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

180,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

217,200円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

256,100円

上記以外の評価方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

129,400円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

162,600円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

210,600円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

305,300円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

379,300円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

449,600円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

514,900円

備考

1 この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。

2 この表において「住戸部分」とは、共同住宅等の住戸の部分をいう。

3 この表において「共用部分」とは、共同住宅の共用廊下、共用階段その他の住戸部分以外の部分をいう。

4 この表において「非住宅建築物」とは、住戸部分を有しない建築物をいう。

5 共同住宅等の認定申請をする場合の手数料の額は、住戸部分の手数料の額及び共用部分の床面積に応じた手数料の額の合計額とする。

6 複合建築物(住宅の用途及び住宅以外の用途に供する建築物をいう。以下同じ。)について、当該建築物の認定申請をする場合の手数料の額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 一戸の住宅の用途に供する部分を有する場合 一戸建ての住宅の手数料の額

(2) 共同住宅等の用途に供する部分を有する場合 ア及びイの額の合計額

ア 住戸部分の総戸数に応じた共同住宅等の住戸部分の手数料の額

イ 共用部分の床面積に応じた共同住宅等の共用部分の手数料の額

(3) 住宅以外の用途に供する部分を有する場合 住宅以外の用途に供する部分の床面積に応じた非住宅建築物の手数料の額

別表第8(第5条第1項関係)

(追加〔平成28年条例24号〕、一部改正〔平成29年条例10号・令和元年38号・2年20号・3年22号・4年46号・5年12号〕)

種類

建築物省エネ法第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく適合性判定の申請に対する審査手数料

非住宅建築物(工場等)

建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の同項に規定する他の建築物において、当該建築物エネルギー消費性能向上計画と当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画が同様の方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

10,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

18,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

28,000円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

86,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

137,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

173,000円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

217,000円

上記以外の評価方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

21,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

29,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

42,000円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

107,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

161,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

200,000円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

249,000円

非住宅建築物(工場等以外)

建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の同項に規定する他の建築物において、当該建築物エネルギー消費性能向上計画と当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画が同様の方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

10,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

18,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

28,000円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

86,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

137,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

173,000円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

217,000円

判定に係る建築物エネルギー消費性能確保計画が、建築物省エネ法第2条第1項第3号の規定により定められた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

98,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

124,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

164,000円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

266,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

348,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

418,000円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

490,000円

上記以外の評価方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

256,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

321,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

415,000円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

592,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

730,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

862,000円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

984,000円

建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく適合性判定の変更の申請に対する審査手数料

非住宅建築物(工場等)

建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の同項に規定する他の建築物において、当該建築物エネルギー消費性能向上計画と当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画が同様の方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

6,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

11,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

17,000円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

52,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

82,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

104,000円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

130,000円

上記以外の評価方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

11,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

16,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

24,000円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

62,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

95,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

118,000円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

147,000円

非住宅建築物(工場等以外)

建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の同項に規定する他の建築物において、当該建築物エネルギー消費性能向上計画と当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画が同様の方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

6,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

11,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

17,000円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

52,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

82,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

104,000円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

130,000円

判定に係る建築物エネルギー消費性能確保計画が、建築物省エネ法第2条第1項第3号の規定により定められた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

50,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

64,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

85,000円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

142,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

188,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

227,000円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

268,000円

上記以外の評価方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

129,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

162,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

210,000円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

305,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

379,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

449,000円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

514,000円

建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項に規定する軽微変更該当証明書の交付の申請に対する審査手数料

非住宅建築物(工場等)

床面積の合計が300m2以内のもの

5,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

8,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

12,000円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

31,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

47,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

59,000円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

73,000円

非住宅建築物(工場等以外)

判定に係る建築物エネルギー消費性能確保計画が、建築物省エネ法第2条第1項第3号の規定により定められた簡易な評価方法であって、市長が別に定める方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

25,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

32,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

42,000円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

71,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

94,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

113,000円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

134,000円

上記以外の評価方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

64,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

81,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

105,000円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

152,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

189,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

224,000円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

257,000円

建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請に対する審査手数料(新たに棟を加える変更を行う場合を含む。)

当該認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準又はこれと同等の基準に適合するものとして市長が別に定める方法により技術的審査を受けたものである場合

一戸建ての住宅

5,000円

共同住宅等

住戸部分

総戸数が5以下のもの

10,100円

総戸数が6以上10以下のもの

17,300円

総戸数が11以上25以下のもの

28,900円

総戸数が26以上50以下のもの

48,400円

総戸数が51以上100以下のもの

86,800円

総戸数が101以上200以下のもの

137,400円

総戸数が201以上300以下のもの

173,600円

総戸数が301以上のもの

185,100円

共用部分

床面積の合計が300m2以内のもの

10,100円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

18,400円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

28,900円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

86,800円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

137,400円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

173,600円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

217,000円

非住宅建築物

床面積の合計が300m2以内のもの

10,100円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

18,400円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

28,900円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

86,800円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

137,400円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

173,600円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

217,000円

その他の場合

申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、建築物省エネ法第35条第1項第1号の規定に基づき定められた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法により評価されたものである場合

一戸建ての住宅

18,700円

共同住宅等

住戸部分

総戸数が5以下のもの

35,300円

総戸数が6以上10以下のもの

51,200円

総戸数が11以上25以下のもの

73,600円

総戸数が26以上50以下のもの

111,100円

総戸数が51以上100以下のもの

168,100円

総戸数が101以上200以下のもの

239,500円

総戸数が201以上300以下のもの

309,500円

総戸数が301以上のもの

352,100円

上記以外の評価方法により評価されたものである場合

一戸建ての住宅

36,800円

共同住宅等

住戸部分

総戸数が5以下のもの

74,500円

総戸数が6以上10以下のもの

104,800円

総戸数が11以上25以下のもの

147,500円

総戸数が26以上50以下のもの

211,900円

総戸数が51以上100以下のもの

303,800円

総戸数が101以上200以下のもの

411,500円

総戸数が201以上300以下のもの

539,600円

総戸数が301以上のもの

633,600円

共用部分

床面積の合計が300m2以内のもの

117,900円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

155,500円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

194,500円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

303,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

389,100円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

465,100円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

541,700円

非住宅建築物

申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、建築物省エネ法第35条第1項第1号の規定により定められた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

93,800円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

124,900円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

157,300円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

254,700円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

332,600円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

399,800円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

469,000円

上記以外の評価方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

256,700円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

321,600円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

415,200円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

592,600円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

730,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

862,900円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

984,500円

建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定申請に対する審査手数料(新たに棟を加える変更を行う場合を除く。)

当該認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準又はこれと同等の基準に適合するものとして市長が別に定める方法により技術的審査を受けたものである場合

一戸建ての住宅

3,000円

共同住宅等

住戸部分

総戸数が5以下のもの

6,000円

総戸数が6以上10以下のもの

10,400円

総戸数が11以上25以下のもの

17,300円

総戸数が26以上50以下のもの

29,000円

総戸数が51以上100以下のもの

52,000円

総戸数が101以上200以下のもの

82,400円

総戸数が201以上300以下のもの

104,100円

総戸数が301以上のもの

111,100円

共用部分

床面積の合計が300m2以内のもの

6,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

11,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

17,300円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

52,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

82,400円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

104,100円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

130,200円

非住宅建築物

床面積の合計が300m2以内のもの

6,000円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

11,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

17,300円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

52,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

82,400円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

104,100円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

130,200円

その他の場合

申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、建築物省エネ法第35条第1項第1号の規定に基づき定められた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法により評価されたものである場合

一戸建ての住宅

9,800円

共同住宅等

住戸部分

総戸数が5以下のもの

18,600円

総戸数が6以上10以下のもの

23,700円

総戸数が11以上25以下のもの

39,600円

総戸数が26以上50以下のもの

60,400円

総戸数が51以上100以下のもの

92,700円

総戸数が101以上200以下のもの

133,500円

総戸数が201以上300以下のもの

172,100円

総戸数が301以上のもの

176,000円

上記以外の評価方法により評価されたものである場合

一戸建ての住宅

18,900円

共同住宅等

住戸部分

総戸数が5以下のもの

38,200円

総戸数が6以上10以下のもの

54,100円

総戸数が11以上25以下のもの

76,600円

総戸数が26以上50以下のもの

110,800円

総戸数が51以上100以下のもの

160,500円

総戸数が101以上200以下のもの

219,500円

総戸数が201以上300以下のもの

287,100円

総戸数が301以上のもの

335,300円

共用部分

床面積の合計が300m2以内のもの

59,900円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

79,500円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

100,100円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

160,200円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

208,300円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

249,900円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

292,500円

非住宅建築物

申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、建築物省エネ法第35条第1項第1号の規定により定められた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

47,900円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

64,300円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

81,500円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

136,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

180,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

217,200円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

256,100円

上記以外の評価方法により評価されたものである場合

床面積の合計が300m2以内のもの

129,400円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

162,600円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

210,600円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

305,300円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

379,300円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

449,600円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

514,900円

建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能に係る認定申請に対する審査手数料

申請に係る建築物が、建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する基準又はこれと同等の基準に適合するものとして市長が別に定める方法により技術的審査を受けたものである場合

一戸建ての住宅

5,000円

共同住宅等

住戸部分

総戸数が5以下のもの

10,100円

総戸数が6以上10以下のもの

17,300円

総戸数が11以上25以下のもの

28,900円

総戸数が26以上50以下のもの

48,400円

総戸数が51以上100以下のもの

86,800円

総戸数が101以上200以下のもの

137,400円

総戸数が201以上300以下のもの

173,600円

総戸数が301以上のもの

185,100円

共用部分

床面積の合計が300m2以内のもの

10,100円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

18,400円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

28,900円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

86,800円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

137,400円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

173,600円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

217,000円

非住宅建築物

床面積の合計が300m2以内のもの

10,100円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

18,400円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

28,900円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

86,800円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

137,400円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

173,600円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

217,000円

その他の場合

申請に係る建築物の共用部分以外の部分が、建築物省エネ法第2条第1項第3号の規定により定められた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法により評価されたものである場合

一戸建ての住宅

18,700円

共同住宅等

住戸部分

総戸数が5以下のもの

35,300円

総戸数が6以上10以下のもの

51,200円

総戸数が11以上25以下のもの

73,600円

総戸数が26以上50以下のもの

111,100円

総戸数が51以上100以下のもの

168,100円

総戸数が101以上200以下のもの

239,500円

総戸数が201以上300以下のもの

309,500円

総戸数が301以上のもの

352,100円

共用部分

床面積の合計が300m2以内のもの

117,900円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

155,500円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

194,500円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

303,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

389,100円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

465,100円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

541,700円

非住宅建築物

床面積の合計が300m2以内のもの

93,800円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

124,900円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

157,300円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

254,700円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

332,600円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

399,800円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

469,000円

上記以外の評価方法により評価されたものである場合

一戸建ての住宅

36,800円

共同住宅等

住戸部分

総戸数が5以下のもの

74,500円

総戸数が6以上10以下のもの

104,800円

総戸数が11以上25以下のもの

147,500円

総戸数が26以上50以下のもの

211,900円

総戸数が51以上100以下のもの

303,800円

総戸数が101以上200以下のもの

411,500円

総戸数が201以上300以下のもの

539,600円

総戸数が301以上のもの

633,600円

共用部分

床面積の合計が300m2以内のもの

117,900円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

155,500円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

194,500円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

303,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

389,100円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

465,100円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

541,700円

非住宅建築物

床面積の合計が300m2以内のもの

256,700円

床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの

321,600円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの

415,200円

床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの

592,600円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの

730,000円

床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの

862,900円

床面積の合計が25,000m2を超えるもの

984,500円

備考

1 この表において「工場等」とは、工場その他の市長が別に定める用途の建築物をいう。

2 この表において「非住宅建築物」とは、住戸部分を有しない建築物をいう。

3 この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。

4 この表において「住戸部分」とは、共同住宅等の住戸の部分をいう。

5 この表において「共用部分」とは、共同住宅等の共用廊下、共用階段その他の住戸以外の部分をいう。

6 複数用途建築物(工場等及び工場等以外の用途を有する建築物をいう。以下同じ。)の適合性判定の申請に対する審査又は軽微変更該当証明書交付の申請に対する審査をする場合の手数料の額は、次の各号に定める手数料の額とする。

(1) 工場等以外の用途の部分について市長が別に定める規模の場合は、非住宅建築物(工場等)とみなし、その床面積の区分に応じた手数料の額

(2) 工場等の用途の部分について市長が別に定める規模の場合は、非住宅建築物(工場等以外)とみなし、その床面積の区分に応じた手数料の額

(3) 前各号に該当する建築物を除く建築物は、当該建築物における非住宅建築物(工場等)の用途の部分の床面積の区分に応じた手数料の額と非住宅建築物(工場等以外)の用途の部分の床面積の区分に応じた手数料の額とを合算した額。ただし、合算した額が当該建築物における非住宅部分全体の床面積の区分に応じた非住宅建築物(工場等以外)の手数料の額を超える場合は、非住宅部分全体の床面積の区分に応じた非住宅建築物(工場等以外)の手数料の額

7 住宅部分及び非住宅部分を有する建築物の適合性判定の申請に対する審査又は軽微変更該当証明書交付の申請に対する審査をする場合の手数料の額は、非住宅部分における床面積の区分及び用途に応じた手数料の額とする。

8 複合建築物(住宅の用途及び住宅以外の用途に供する建築物をいう。以下同じ。)について、当該建築物の認定申請をする場合の手数料の額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 一戸の住宅の用途に供する部分を有する場合 一戸建ての住宅の手数料の額

(2) 共同住宅等の用途に供する部分を有する建築物で共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量を算定する場合 ア及びイの額の合計額

ア 住戸部分の総戸数に応じた共同住宅等の住戸部分の手数料の額

イ 共用部分の床面積に応じた共同住宅等の共用部分の手数料の額

(3) 共同住宅等の用途に供する部分を有する建築物で共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量を算定しない場合 前号アの額

(4) 住宅以外の用途に供する部分を有する場合 住宅以外の用途に供する部分の床面積に応じた非住宅建築物の手数料の額

9 共同住宅等の認定申請をする場合の手数料の額は、次の各号に定める場合については、各号に定める額とする。

(1) 住戸部分及び共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量を算定する場合 住戸部分の手数料の額及び共用部分の床面積に応じた手数料の額の合計額

(2) 共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量を算定しない場合 住戸部分の手数料の額

10 複数の建築物による認定申請をする場合の手数料の額は、1棟ごとにこの表により算出した額を合算した額とする。

四日市市建築基準法等関係手数料条例

平成19年3月22日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成19年3月22日 条例第15号
平成20年6月27日 条例第30号
平成21年5月20日 条例第20号
平成24年12月4日 条例第38号
平成25年12月27日 条例第72号
平成27年3月23日 条例第22号
平成28年3月23日 条例第24号
平成28年3月23日 条例第29号
平成29年3月24日 条例第10号
平成30年3月23日 条例第19号
平成30年10月4日 条例第43号
平成31年3月25日 条例第11号
令和元年10月4日 条例第38号
令和2年3月25日 条例第20号
令和3年3月24日 条例第22号
令和3年12月23日 条例第45号
令和4年6月6日 条例第22号
令和4年9月22日 条例第31号
令和4年12月23日 条例第46号
令和5年3月24日 条例第12号