○四日市市優良宅地及び優良住宅関係手数料条例

平成12年3月29日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)に基づき本市が行う優良宅地造成認定及び優良住宅新築認定に係る事務に伴い徴収する手数料に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(手数料の事務の種別、名称、規模及び金額)

第2条 手数料の事務の種別、名称、規模及び金額は、別表に掲げるとおりとする。

(手数料の納入時期等)

第3条 申請者は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請の際に、納入通知書により手数料を納入しなければならない。

2 既に納入した手数料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例59号〕)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第59号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)

(平成17年10月12日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成15年条例39号・17年69号〕)

事務の種別

名称

規模

金額

法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ、第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

造成宅地の面積が0.1ha未満のとき

86,000円

0.1ha以上0.3ha未満のとき

130,000円

0.3ha以上0.6ha未満のとき

190,000円

0.6ha以上1ha未満のとき

260,000円

1ha以上3ha未満のとき

390,000円

3ha以上6ha未満のとき

510,000円

6ha以上10ha未満のとき

660,000円

10ha以上のとき

870,000円

法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ、第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき

6,200円

100m2を超え500m2以下のとき

8,600円

500m2を超え2,000m2以下のとき

13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のとき

35,000円

10,000m2を超え50,000m2以下のとき

43,000円

50,000m2を超えるとき

58,000円

四日市市優良宅地及び優良住宅関係手数料条例

平成12年3月29日 条例第20号

(平成17年10月12日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成12年3月29日 条例第20号
平成15年9月30日 条例第39号
平成16年12月28日 条例第59号
平成17年10月12日 条例第69号