○四日市市都市計画法関係手数料条例
平成12年3月29日
条例第19号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づき本市が行う事務に伴い徴収する手数料に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(手数料の事務の種別、名称、規模及び金額)
第2条 手数料の事務の種別、名称、規模及び金額は、別表に掲げるとおりとする。
(手数料の納入時期等)
第3条 申請者は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請の際に、納入通知書により手数料を納入しなければならない。ただし、開発登録簿の写しの交付手数料については現金でこれを納入しなければならない。
2 既に納入した手数料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成16年条例59号〕)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年5月四日市市規則第37号で、同13年5月18日から施行)
附則(平成16年12月28日条例第59号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)
附則(平成30年3月23日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成13年条例5号・30年20号〕)
事務の種別 | 名称 | 規模 | 金額 |
1 法第29条の規定に基づく開発行為(主として自己の居住の用に供する住宅建築の目的で行うものをいう。)の許可申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 開発区域の面積が0.1ha未満のとき | 8,600円 |
0.1ha以上0.3ha未満のとき | 22,000円 | ||
0.3ha以上0.6ha未満のとき | 43,000円 | ||
0.6ha以上1ha未満のとき | 86,000円 | ||
1ha以上3ha未満のとき | 130,000円 | ||
3ha以上6ha未満のとき | 170,000円 | ||
6ha以上10ha未満のとき | 220,000円 | ||
10ha以上のとき | 300,000円 | ||
2 法第29条の規定に基づく開発行為(主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の目的で行うものをいう。)の許可申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 開発区域の面積が0.1ha未満のとき | 13,000円 |
0.1ha以上0.3ha未満のとき | 30,000円 | ||
0.3ha以上0.6ha未満のとき | 65,000円 | ||
0.6ha以上1ha未満のとき | 120,000円 | ||
1ha以上3ha未満のとき | 200,000円 | ||
3ha以上6ha未満のとき | 270,000円 | ||
6ha以上10ha未満のとき | 340,000円 | ||
10ha以上のとき | 480,000円 | ||
3 法第29条の規定に基づく開発行為(1の項及び2の項以外のものをいう。)の許可申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 開発区域の面積が0.1ha未満のとき | 86,000円 |
0.1ha以上0.3ha未満のとき | 130,000円 | ||
0.3ha以上0.6ha未満のとき | 190,000円 | ||
0.6ha以上1ha未満のとき | 260,000円 | ||
1ha以上3ha未満のとき | 390,000円 | ||
3ha以上6ha未満のとき | 510,000円 | ||
6ha以上10ha未満のとき | 660,000円 | ||
10ha以上のとき | 870,000円 | ||
4 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。 ア.開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、1の項から3の項までに掲げる開発行為許可申請手数料に10分の1を乗じて得た額 イ.新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、1の項から3の項までに掲げる開発行為許可申請手数料 ウ.その他の変更については10,000円 | |
5 法第37条第1号の規定に基づく承認申請に対する審査 | 建築等承認申請手数料 | 5,000円 | |
6 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可申請に対する審査 | 市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料 | 46,000円 | |
7 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 26,000円 | |
8 法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地の面積が0.1ha未満のとき | 6,900円 |
0.1ha以上0.3ha未満のとき | 18,000円 | ||
0.3ha以上0.6ha未満のとき | 39,000円 | ||
0.6ha以上1ha未満のとき | 69,000円 | ||
1ha以上のとき | 97,000円 | ||
9 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | (1)承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha未満のとき | 1,700円 |
(2)承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha以上のとき | 2,700円 | ||
(3)承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のとき | 17,000円 | ||
10 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき | 470円 |
11 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付 | 適合証明書交付手数料 | 4,000円 |