○四日市市鳥獣飼養関係手数料条例

平成12年3月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき本市が徴収する鳥獣飼養関係事務手数料に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種別及び金額)

第2条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に規定する鳥獣飼養に関する事務の手数料の種別及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 鳥獣飼養許可証交付手数料 1件につき3,400円

(2) 鳥獣飼養許可証再交付手数料 1件につき3,400円

(一部改正〔平成16年条例52号・27年20号〕)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例52号〕)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例52号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町手数料徴収条例(平成12年楠町条例第3号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例52号〕)

3 楠町の条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであった手数料の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例52号〕)

(平成16年12月28日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成27年3月23日条例第20号)

この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。

四日市市鳥獣飼養関係手数料条例

平成12年3月29日 条例第16号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成12年3月29日 条例第16号
平成16年12月28日 条例第52号
平成27年3月23日 条例第20号