○四日市市鳥獣飼養関係手数料条例
平成12年3月29日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき本市が徴収する鳥獣飼養関係事務手数料に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種別及び金額)
第2条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に規定する鳥獣飼養に関する事務の手数料の種別及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 鳥獣飼養許可証交付手数料 1件につき3,400円
(2) 鳥獣飼養許可証再交付手数料 1件につき3,400円
(一部改正〔平成16年条例52号・27年20号〕)
(一部改正〔平成16年条例52号〕)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例52号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町手数料徴収条例(平成12年楠町条例第3号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例52号〕)
3 楠町の条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであった手数料の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例52号〕)
附則(平成16年12月28日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第20号)
この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。