○四日市市計量法関係手数料条例
平成12年3月29日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)に基づき本市が行う計量器の検査等に関わる手数料の徴収に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種別及び金額)
第2条 手数料の種別及び金額は、別表に掲げるとおりとする。
(一部改正〔平成16年条例51号〕)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例51号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町手数料徴収条例(平成12年楠町条例第3号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例51号〕)
3 楠町の条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであった手数料の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例51号〕)
附則(平成16年12月28日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 単位 | 手数料額 | |||
法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査手数料 | |||||
1.非自動はかり | ア.検出部が電気式又は光電式のものであってひょう量が1t以下のもの | 100kg以下 | 1台 | 1,400円 | |
250kg以下 | 1台 | 1,800円 | |||
500kg以下 | 1台 | 2,200円 | |||
500kg超 | 1台 | 3,100円 | |||
イ.棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみあるもの | 1台 | 250円 | |||
ウ.ア又はイに掲げるもの以外のもの | 100kg以下 | 1台 | 500円 | ||
250kg以下 | 1台 | 900円 | |||
500kg以下 | 1台 | 1,500円 | |||
1t以下 | 1台 | 2,100円 | |||
2t以下 | 1台 | 3,700円 | |||
5t以下 | 1台 | 6,900円 | |||
10t以下 | 1台 | 10,700円 | |||
20t以下 | 1台 | 15,000円 | |||
30t以下 | 1台 | 19,100円 | |||
40t以下 | 1台 | 21,600円 | |||
50t以下 | 1台 | 29,800円 | |||
50t超 | 1台 | 51,200円 | |||
2.分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 1個 | 10円 | |||
法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定申請に係る検査手数料 | 1件 | 7,400円 |
備考 非自動はかりにあっては、最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものは、アの項からウの項までに掲げる金額の2倍の額とする。