○四日市市租税特別措置法関係手数料条例

平成12年3月29日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づき本市が徴収する市税関係事務手数料に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成16年条例50号〕)

(手数料の種別、名称及び金額)

第2条 手数料の種別、名称及び金額は、次に掲げるとおりとする。

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

(手数料の徴収時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金又は定額小為替証書でこれを徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、手数料を納付しようとする者が地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託したときは、別に定めるところにより当該指定納付受託者が当該手数料を納付することができる。

3 既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔令和4年条例29号〕)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例50号〕)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例50号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町手数料徴収条例(平成12年楠町条例第3号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例50号〕)

3 楠町の条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであった手数料の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例50号〕)

(平成16年12月28日条例第50号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(令和4年9月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市租税特別措置法関係手数料条例

平成12年3月29日 条例第13号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成12年3月29日 条例第13号
平成16年12月28日 条例第50号
令和4年9月22日 条例第29号