○四日市市道路運送車両法関係手数料条例
平成12年3月29日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)に基づき本市が徴収する市税関係事務手数料に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種別、名称及び金額)
第2条 手数料の種別、名称及び金額は、次に掲げるとおりとする。
法第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
(手数料の徴収時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金又は定額小為替証書でこれを徴収する。
2 既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成16年条例50号〕)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例50号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町手数料徴収条例(平成12年楠町条例第3号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例50号〕)
3 楠町の条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであった手数料の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例50号〕)
附則(平成16年12月28日条例第50号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。