○四日市市分担金徴収条例

昭和42年12月25日

条例第25号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、次に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度において、これを徴収する。

(1) 県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業

(2) 県営広域営農団地農道整備事業

(3) 県営基幹農道舗装事業

(4) 四日市市農業集落排水事業

(5) 四日市市農業農村整備事業

(6) 災害からライフラインを守る事前伐採事業

2 前項に掲げる事業に係る受益者及び分担金の額は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成16年条例56号・令和2年7号〕)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日前に、楠町分担金徴収条例(昭和39年楠町条例第13号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例56号〕)

3 楠町の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例56号〕)

(昭和47年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。

(令和2年3月25日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成16年条例56号・令和2年7号〕)

事業区分

受益者

分担金の額

県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業

土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条の資格を有する者及び同法施行規則で定める者

事業費の30分の8以内。ただし、事務費については30分の13以内

県営広域営農団地農道整備事業

上記に同じ

事業費の100分の15以内。ただし、事務費については100分の30以内

県営基幹農道舗装事業

上記に同じ

事業費の100分の25以内

四日市市農業集落排水事業

事業施行区域内に居住する世帯主、若しくは建築物の占有者又は事業を営む者

事業費の100分の10以内。ただし、事務費については100分の25以内

四日市市農業農村整備事業

事業により受益を受ける者

事業費から国及び県支出金を差し引いた額以内

災害からライフラインを守る事前伐採事業

災害からライフラインを守る事前伐採に係る協定書で定めるライフライン事業者

事業費の100分の50以内

四日市市分担金徴収条例

昭和42年12月25日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 税外収入
沿革情報
昭和42年12月25日 条例第25号
昭和47年3月28日 条例第5号
昭和50年3月25日 条例第8号
平成元年9月30日 条例第34号
平成16年12月28日 条例第56号
令和2年3月25日 条例第7号